二級建築士・木造建築士登録申請のご案内
改正建築士法施行に伴い、二級・木造建築士登録業務について、北海道より(社)北海道建築士会が指定登録機関として指定され平成21年4月1日よりその登録業務を行うこととなりました。
北海道知事施行の試験合格者は、現在、他都府県に転居されても、本会で登録申請を行ってください。なお、遠隔地にお住まいの方は郵送による申請も可能です。
★申請書類一覧 ★二級・木造建築士登録関係の申請手数料について ★手数料振込先 ★郵送・代理人による受付について ★免許証明書の交付について ★二級・木造建築士名簿の閲覧について 平成21年の新規登録案内はこちら
(第1号および第6号様式記入例)
受付期間 通年(土日祝日及び年末年始を除く) 受付時間 平日の9:00〜17:00 受付窓口
お問合せ社団法人 北海道建築士会 事務局
〒060-0042 地図
札幌市中央区大通西5丁目11番地大五ビル6F
TEL 011-251-6076
受付方法 窓口へ持参下さい。
(遠隔地にお住まい方は、郵送で申請も可能です。お問合せください。)案内書 手続き案内はこちら(PDF)
★二級・木造建築士免許証
二級・木造建築士免許証は、携帯型の二級・木造建築士免許証明書となり、顔写真が入ります。
※従来の免許証と効力は変わりません。
★二級・木造建築士登録関係の申請手数料について
●免許登録申請(新規登録)・・・・・・・・・・・19,200円
●登録事項変更・書換え交付申請・・・・・・・・・・5,900円
●書き換え交付申請(携帯型免許証明書への変更)・・5,900円
●再交付申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,900円
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★手続きの種類
申請書等名
注意事項
1
免許申請(新規登録)
免許証は、携帯型の二級・木造建築免許証明書となります。
北海道の試験に合格された方は、現在他都府県に転居されても、本会で登録申請を行ってください。
2
登録事項変更届・書換え交付申請
免許証又は免許証明書の登録事項に(@〜B)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、本会へ申請者本人が申請してください。
(登録事項)
@ 氏名 A 生年月日 B 性別
3
建築士免許証明書書換え交付申請(携帯型免許への変更)
A4サイズの免許証から携帯型の免許証明書(顔写真付き)への変更で、登録事項(上記@〜B)に変更がない場合は、「書換交付申請書(携帯免許への変更)」になります。
4
再交付申請
免許証明書を汚損、もしくは亡失した場合は、遅滞なく本会へ申請者本人が申請してください。
5
住所等の届出
@〜Aに変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、本会へ申請者本人が申請してください。
@住所・本籍 A勤務先の変更
6
免許取消申請
二級・木造建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、本会へ申請者本人が届け出てください。
7
後見開始・保佐開始審判届
二級・木造建築士が後見開始又は後見補佐の審判を受けた場合、それぞれ成年後見人又は保佐人は、その審判の日から30日以内に本会へ届け出てください。
8
死亡届
二級・木造建築士が死亡した場合は、戸籍法による死亡の届出義務者は、死亡の日から30日以内に本会へ届け出てください。
9
失踪宣告届
二級・木造建築士が失踪宣告を受けた場合は、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪宣告を受けた日から30日以内に本会へ届け出てください。
10
建築士法第8条の2第3号の届出
二級・木造建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第3号)又は建築士法に違反もしくは、建築物の建築に関し罪を犯し罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第4号)は、本会へ申請者本人が届け出てください。
11
建築士登録証明書
建築士登録証明書は、建築士ご本人からの依頼により、建築士法に基づく二級・木造建築士名簿に登録されていることを証明するものです。重要事項説明等には、お使いいただけません。
証明書は、本会窓口にお越しいただいた場合は、即日発行いたします。郵送の場合は、郵送期間を含め1〜2週間程度かかります。
※郵送希望の場合は、現金封筒に500円(手数料)と返信用封筒(80円切手貼付)・本人確認証明書(運転免許証等)の写しを同封し本会まで送付下さい。
★申請書類一覧
手続
種類→
申請書↓
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
免許申請(新規登録)
登録事項変更・書換え交付申請
書換え交付申請(携帯型)
再交付申請
住所等の届出
免許取消申請
後見開始・補佐開始審判届
死亡届
失踪宣告届
第8条の2第3号の届出
建築士登録証明願
申請書
●
第1号
様式
A3横用紙に印刷のこと●
●
●
●
●
●
●
●
●
住所等届出
●
●
●
●
●
建築士免許証明書
写真票写真票 ● 写真票 ● 写真票● 写真票● 戸籍謄(抄)本
※注1
○
○
○
○
判決書の写し
○
登記されていないことの証明書
※注2
○
○
後見人であることの証明書
証明写真
※注3
○
(2枚)
○
(2枚)
○
(2枚)
○
(2枚)
申請手数料(円)
○
19,200
○
5,900
○
5,900
○
5,900
○
500
※注4
合格通知書
○
提示のみ
免許証原本
○
交付時
○
交付時
○
交付時亡失除
○
○
○
○
○
免許証コピー
○
○
○
亡失除
本人確認証明書(運転免許証等)
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 申請者(原則)
本人
本人
本人
本人
本人
本人
後見・保佐人
戸籍法による届出義務者
戸籍法による届出義務者
本人
本人
●はHPにてダウンロードできます。(第1号様式はA3横用紙に印刷して下さい)
※注1 発行の日から3ヶ月以内のもの
※注2 発行の日から3ヶ月以内のもの。建築士法第7条第2号に規程する欠格事由
(成年被後見人又は保佐人)に該当していない事を証明するものです。
詳しくは、札幌法務局HP(http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/top.html)にて
ご確認ください。
※注3 無帽・無背景・正面上3分身を写したカラー写真(縦4.5p横3.5pパスポート写真サイズ)は申請書と
写真票にそれぞれ貼付してください。」
※注4 「建築士登録証明書」手数料500円は窓口にてお支払ください。
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★申請手数料について(「建築士登録証明書」以外)
申請手数料は、ゆうちょ銀行・郵便局で(社)北海道建築士会あてに払い込みください。
郵便局にある払込用紙を使い下記口座に払い込みください。
口座番号 02700−5−9279
加入者名 社団法人 北海道建築士会
・「払込受領証」(原本)を申請書に貼付してください。
・必ず申請者名で払い込んでください。
・払込料金は、申請者本人負担でお願いします。
・通信欄には、申請種類を記入ください。(例 「二級書換え携帯」)ページのTOPへ
★郵送・代理人申請による受付について
<郵送>
遠隔地にお住まいの方は郵送による申請も可能です。必要書類のほかに、下記の書類を同封の上、郵送(簡易書留など)してください。書類不備・添付書類不足等の場合は受付けできません。
@ 本人であることが確認できる運転免許証等(顔写真がついているもの)の写し
A 免許証明書の交付方法(窓口交付または送付(宅急便着払いに限る))を記載したもの
B 合格通知書の写し(新規登録のみ)
※事項変更・書換え交付申請、携帯免許への変更申請、及び再交付申請(亡失除く)をされた方で、送付を希望する場合は、お手元の二級・木造建築士免許証を送付いただき、到着確認次第の送付となります。
※普通郵便での送付(交付)はお受けできません
<代理人申請>
本人が持参できない場合には、代理人申請も受付けます。必要書類の下記の書類を持参ください。
@ 委任状(形式自由)
A 代理人に係る本人であることが確認できる運転免許証等
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★各種申請書(PDFダウンロード)
・二級・木造建築士免許申請書(第1号様式) ※第1号様式はA3横用紙に印刷して下さい
・二級・木造建築士免許証(免許証明書)書換え交付申請書(第3号様式)
・二級・木造建築士免許証(免許証明書)再交付申請書(第4号様式)
・届出書(第5号様式)
・二級・木造建築士免許取消申請書(第5号様式2)
・二級・木造建築士住所等の届出(第6号様式)
・二級・木造建築士免許証書換え交付申請書(第7号様式)
・建築士免許証明書写真票
・建築士登録証明願
★免許証明書の交付について
免許証明書の発行には、申請後2ヶ月程度の期間がかかります。出来上がりましたら、その旨をハガキで通知します。交付の際は、お手元にある二級・木造建築士免許証(免許証明書)の原本をお持ちください。新しい免許証明書と引き換えになりますのでお忘れになりますとお渡しできませんのでご注意ください。(旧免許証をお手元に残しておきたい方も、交付の際は必ずお持ち下さい。「無効印」を押印し返却することも可能です)
<受理時に必要なもの>
・二級・木造建築士免許証(免許証明書)(原本)
・交付通知ハガキ
・本人確認証明書(運転免許証等)
・印鑑(認印可)ページのTOPへ
★二級・木造建築士名簿の閲覧について
二級・木造建築士名簿を閲覧される場合は、本会まで申込書持参のうえ閲覧ください。
・二級・木造建築士名簿閲覧申込書
<閲覧項目>
・登録番号・登録年月日
・氏名・生年月日・性別
・二級・木造建築士試験合格年月、合格証書番号
・処分履歴
・法定講習履歴
※注意
・メールでのお問合せは、一切お受けいたしません。
・電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり、資格者を特定した上で、資格の有無
(二級・木造建築士であるかどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
・二級・木造建築士の住所や連絡先がわかるものではありません。ページのTOPへ