| 建築士法 |
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり建
築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律です |
| 一級建築士 |
建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計・工事監理の業務を行う者 |
| 二級建築士 |
都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて設計・工事監理の業務を行
う者 |
| 木造建築士 |
都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて設計・工事監理の業務を行
う者 |
| 設 計 |
建築物その他の工作物を製作ないし施工する為、その材料・構造・規模・形態・配
置性能費用などについて計画し、設計図書を作成する事 |
| 工事監理 |
建築士法では「その者の責任において工事を設計図書と照合しそれが設計図書の通
りに実施されているかいないかを確認する事」と定義されています。
設計図書通りに施工されていないと認めるときには直ちに工事施工者に注意を与え、
施工者がこれに従 わないときはその旨を建築主に報告しなければいけません。
工事が終了した時は直ちにその結果を建築主に文書で報告します。 |
| 設計図書 |
一般に建物・工作物の製作や施工の実施の為に必要な図面、その他の書類の総称で
す。建築関係法規では建築物その他の工作物ないし敷地の工事実施の為必要な図面
(原寸
図を除く) とされています |
| 設計報酬 |
設計または設計監理の業務に対して支払われる報酬 |
| 設計監理 |
設計及び工事監理 |
| 設計事務所 |
建築士は他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事
務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査・鑑定、建築物に関する法令条例に基
づく手続の代理等を行うことを、「業として」行うときは、建築士事務所を定めて、
所在地の都道府県知事の登録を受けなければならない。 |
| 免許の取消し |
不正の事実に基づいて免許を受けた者である事が判明した時には、免許は取り消され
ます。
懲戒禁固以上の刑に処された場合建築士法もしくは建築物の建築に関する他の法律・
命令・条例に違反 した場合業務に対して不誠実な行為をした時は免許を与えた建設大
臣または都道府県知事は戒告を与え 一年以内の期間を定め業務の停止を命じま たは
免許を取り消す事ができます。 |