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継続的な能力の開発の促進に関する規則(CPD規則)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,会員(正会員及び準会員をいう。以下同じ。)が継続的に行う建築士として必要な能力の開発に資する活動について,これを推進するとともに,その指標を示し,及びその状況を社会に明示することを通じ,公共の福祉の増進並びに会員の知識及び技術の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 本会は,この規則に定めるところにより,継続的な能力の開発の促進に関する事業(以下「継続能力開発(CPD)制度」という。)を行う。
2 本会は,この規則に定めるもののほか,継続能力開発(CPD)制度の目的に即して必要な事業を行い,当該制度の推進に努めるものとする。
(用語の定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) CPD単位 継続能力開発(CPD)制度において,実務を通じて得られる建築士たる能力の向上に資する業務の実績(以下「実務実績」という。)及び継続的な能力の開発に資する活動の尺度を数値で示すもので,当該活動の履修等の状況記録,評価,認定等の計算に用いる基準とする。
(2) CPD手帳 次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。
ア 社団法人日本建築士会連合会(建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第2項の規定により設立したもので,以下「建築士会連合会」という。)が発行する建築士会CPD手帳
イ 本会が発行する北海道建築士会CPD手帳
(3) 研修プログラム 継続的な能力の開発に資する活動等で,別表第1の継続能力開発の種別の区分に応じ,当該種別ごとに定める研修内容に掲げるものをいう。
第2章 継続能力開発(CPD)制度への参加
(参加者の登録)
第4条 継続能力開発(CPD)制度に参加しようとする正会員又は準会員(以下「申込者」という。)は,次の各号のとおり,会長に申し込みをしなければならない。
(1) 申し込みは,建築士会継続能力開発(CPD)制度参加登録申込書(様式第1号(第3条第2号イの北海道建築士会CPD手帳の所定の部分をもって,これに代えることができる。))に必要な事項を記載し,初期登録費用(500円)を添えて本会の事務所(札幌市中央区大通西5丁目11番地)に提出することにより行うものとする。ただし,当該申込書の提出は,会長が申込者の利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
(2) 前号の申込書の提出は,本会が臨時に前号の申込書の提出を受ける窓口を設けたときは,当該窓口において行うことができる。
2 会長は,前項の申し込みを受けたときは,申込書に記載された内容を登録し,これを適正に管理しなければならない。この場合において,申込書に記載された内容に疑義があるときは,申込者にその旨を通知する等,申込者の本意に即して適正に登録をするために必要な処理を行うものとする。
(申し込みの内容の変更)
第5条 第4条第1項の申し込みをし,同条第2項の登録を受けた者(以下「参加者」という。)は,その内容等に変更があったときは,当該変更の内容を示す書面を本会の事務所に提出することにより,会長に届け出をしなければならない。
2 前項の届け出は,第19条第3項による実務実績登録シートの提出をもって,これに代えることができる。
(登録の取り消し)
第6条 参加者は,第4条第2項の登録の取り消しを受けようとするときは,その旨を示す書面を本会の事務所に提出することにより,会長に届け出なければならない。
(参加者の責務)
第7条 参加者は,建築士として必要な能力の開発に資する活動を継続して行うことの重要性を認識し,自ら積極的に研鑽に励み,その知識及び技能の維持及び向上に努めなければならない。
第3章 研修プログラムの申請及び認定等
(研修プログラムの申請)
第8条 実行委員会,支部,企業,その他の社団(以下「実行委員会等」という。)は,研修プログラムの開催を予定し,その研修プログラムについてCPD単位の認定を受けようとするときは,当該研修プログラムの開催の予定日の前月(開催の予定日が月の1日から15日までであるときは,前々月)の20日までに会長に申請をしなければならない。ただし,当該研修プログラムが別表第1の種別の欄の活動型研修のうち委員会活動型であるときは,当該研修プログラムの開催の日から15日以内の間は,前段の申請をすることができる。
2 実行委員会等は,特にやむを得ない事情により,前項前段で定める期限までにその申請ができないときは, 当該研修プログラムの開催の日から15日以内の間は,その申請をすることができる。この場合において,第11条第1項の配付に瑕疵がないよう,その対策を講じるとともに,その責任者を定め,これを会長に申請しなければならない。
3 第1項又は前項の申請は,継続能力開発(CPD)制度プログラム認定申請書(様式第2号又は様式第3号)に必要な事項を記載し,本会の事務所に提出することにより行うものとする。ただし,当該申請書の提出は,会長が実行委員会等の利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
第8条の2 参加者は,前条第1項又は同条第2項の申請がなされていない研修プログラムを受講した場合は,その研修プログラムについてCPD単位の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとするときは,参加者は,当該研修プログラムの開催の日から15日以内に会長に申請しなければならない。この場合において,当該研修プログラムを受講した参加者が複数であるときは,これらの者が共同で申請することができる。
3 前条第3項の規定は,第1項の申請の場合について準用する。この場合において,「第1項又は前項の申請」とあるのは「第8条の2第2項の申請」と,「(様式第2項又は様式第3号)」とあるのは「(様式第2−2号)」と読み替える。
(認定手数料)
第8条の3 第8条第1項又は同条第2項の認定を受けようとする者が企業,その他の社団(以下「企業等」という。)であるときは,次の各号に掲げる企業等の区分に応じ,当該各号に掲げる額に当該認定を受けようとする研修プログラムの参加予定者数(前条第2項の場合にあっては,参加者数)1人につき50円を加算した額の認定手数料を添えて申請をしなければならない。
(1) 建築士会の賛助会員である企業等 10,000円
(2) 前号以外の企業等 22,000円
2 前項の認定手数料は,公益性又は公共性のある企業等として会長が別に定めるものについては,前項各号に掲げる額を免除するものとする。
3 第1項により申請された研修プログラムが認定されたときは,当該認定手数料は,返還することができない。
(研修プログラムの認定)
第9条 会長は,第8条第1項又は第8条の2第2項の申請を受けたときは,別表第1の研修内容の区分に応じ,当該研修内容ごとに定める単位算定の基本的考え方に掲げる方法に即して申請の内容を審査し,当該研修プログラムについてCPD単位を認定するものとする。この場合において,当該研修内容ごとに定める単位設定の目安に掲げる事項に該当するときは,これに基づき調整する。
2 会長は,前項の認定をしたときは,当該認定にかかる研修プログラムの内容を示したバーコードシールを当該認定の日から10日以内に,当該認定を申請した者に対してシール要求数に相当する数を交付するものとする。
3 会長は,第1項により認定した研修プログラムについて,会員が当該研修プログラムに参加しやすい環境を確保するために必要な事項を周知するよう努めなければならない。
(連合会又は他の建築士会の研修プログラム)
第10条 建築士会連合会又は建築士法第22条の2第1項の建築士会(本会を除く。)が建築士会連合会の建築士会継続能力開発(CPD)制度要領に即して認定した研修プログラムは,会長が認定したものとみなす。この場合において,前条第2項の規定は適用しない。
(バーコードシールの配付等)
第11条 第9条第2項によりバーコードシールの交付を受けた実行委員会等は,これにかかる研修プログラムを開催したときは,これを履修した者を確認し,その者に対して当該バーコードシールを配付しなければならない。
2 前項の実行委員会等は,研修プログラムを履修した者の名簿を作成し,速やかに会長に提出しなければならない。
3 第1項の実行委員会等は,研修プログラムを履修した者の数を超えて交付を受けたバーコードシールがあるときは,これを速やかに会長に返還しなければならない。
4 第2項の提出及び前項の返還は,本会の事務所に提出することにより行うものとする。
第4章 プログラム審査評議会
(設置)
第12条 会長は,第9条第1項の審査にかかる事務をさせるため,プログラム審査評議会(以下「CPD評議会」という。)を置くことができる。
(組織等)
第13条 CPD評議会は,評議員10人以内で組織する。
2 評議員は,次に掲げる者をもって構成し,理事会の承認を受けて会長が委嘱する。
(1) 本会の会員 3人以内
(2) 本会又は建築士の業務に深い関係を有し,又は建築士の利益の向上に資すると認められる事業を実施することを主たる目的として設立された社団を代表する者 3人以内
(3) 前2号に掲げる者のほか会長が特に必要と認め指名する者 4人以内
3 評議員の任期は,2年以内で会長が定める期間とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 評議員は,再任されることができる。
(議長及び副議長)
第14条 CPD評議会に議長及び副議長を1人置き,評議員の互選によりこれを定める。
2 議長は,会務を総理し,CPD評議会を代表する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第15条 CPD評議会は,議長が招集する。
2 CPD評議会は,評議員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 CPD評議会の議事は,出席した評議員の過半数で決し,可否が同数のときは,議長の決するところによる。
4 CPD評議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
第16条 CPD評議会は,必要があるときは,部会を置くことができる。
2 部会は,議長の指名する者をもって組織する。
3 部会には,部会長を置き,その部会に属する評議員の互選により,これを定める。
4 部会長は,部会の会務を掌理する。
5 前条の規定は,部会の会議について準用する。この場合において,同条中「CPD評議会」とあるのは「部会」と,「議長」とあるのは「部会長」と読み替える。
(委任)
第17条 第12条から前条までに定めるもののほか,CPD評議会の運営に関し必要な事項は,議長がCPD評議会に諮って定める。
第5章 CPD単位の取得,登録等
(CPD単位の取得)
第18条 参加者は,第9条第1項の認定を受けた研修プログラムを履修し,第11条第1項によりバーコードシールの配付を受けたこと又は第9条第2項の交付を受けたことをもって,CPD単位を取得したものとする。
2 参加者は,CPD単位を取得したときは,CPD手帳の研修記録欄にバーコードシールを貼付し,これを保管しなければならない。
(データ登録)
第19条 参加者は,毎年1回以上,CPD手帳にCPD単位のデータ登録にかかる手数料を添えて本会の事務所(臨時に窓口を設けたときは,その窓口を含む。)に提出し,自らが取得したCPD単位のデータ登録を受けなければならない。ただし,CPD手帳の提出は,会長が参加者の利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
2 前項のデータ登録にかかる手数料は,1回につき2,000円とする。
3 参加者(構造設計,設備設計,積算見積,調査・鑑定・企画,建築設計一般,工事監理,都市計画,技能労務(大工など),現場管理,経営,営業・販売,試験・研究,維持管理,建材製造・開発,代理業務(代願),行政,教育その他建築に関係ある業務(以下「建築関係業務」という。)に従事した者に限る。)は,第1項のCPD手帳の提出の際,これと併せて実務実績登録シート(様式第4号及び第5号(第3条第2号イの北海道建築士会CPD手帳の所定の部分をもって,これに代えることができる。以下同じ。))を提出することにより,建築関係業務に従事した期間に応じ,1月間につき2単位の実務実績にかかるCPD単位を取得し,その登録を受けることができる。
4 会長は,前項の提出を受けたときは,次の各号のとおり,登録にかかる事務を行う。
(1) 実務実績登録シートに記載された内容を登録し,これを適正に管理しなければならない。この場合において,実務実績登録シートに記載された内容に疑義があるときは,参加者にその旨を通知する等,参加者の本意に即して適正に登録をするために必要な処理を行うものとする。
(2) 参加者が取得する実務実績にかかるCPD単位に相当するバーコードシールを作成し,これを当該参加者が提出したCPD手帳に貼付する。
5 第1項又は第3項の登録は,当該手帳を提出した日の前年の1月1日から当該手帳を提出した日(第3項の実務実績にかかるCPD単位の登録については,前月の末日)までのものについて行うものとする。ただし, 会長が特に必要と認めたときは,これによらないことができる。
6 会長は,CPD単位の登録が完了したときは,参加者が提出したCPD手帳を速やかにその者に返還しなければならない。この場合において,その参加者が,次回のデータ登録までの間バーコードシールを貼付できるよう,その参加者に対し,新たなCPD手帳を交付するものとする。
7 前6項の事務の処理に関する必要な事項は,会長が別に定める。
(CPD単位の証明)
第20条 会長は,参加者が前条第1項又は第3項により登録を受けたCPD単位の登録内容の一部を示した書面(以下「CPD実績証明書」という。)を作成し,これを当該参加者に交付するものとする。
2 参加者は,申請により,必要に応じてCPD実績証明書の再交付を受けることができる。
3 前項の再交付にかかる手数料は,300円とする。
4 前項の事務の処理に関する必要な事項は,会長が別に定める。
(登録内容の公開)
第21条 会長は,参加者の利益に資すると認められるときは,参加者の同意を得て,会長が別に定める方法で参加者のCPD単位の登録内容の一部を公開することができる。
2 会長は,前項の公開を取りやめるよう,参加者から申し出を受けたときは,
速やかにその者の登録内容の公開を中止しなければならない。
(目標)
第22条 参加者は,1年間に60単位以上で,かつ5年間に300単位以上に相当するCPD単位を取得するよう,研修プログラムの履修に努めなければならない。
第6章 雑則
(事務の処理に関する委任)
第23条 会長が次の各号に掲げる事項を定めるときは,理事会の議を経ることを要しない。ただし,これらの事項を定めたときは,その旨を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(1) 第4条第1項ただし書き,第8条第3項ただし書き又は第19条第1項ただし書きの方法
(2) 第4条第3項,第19条第7項又は第20条第4項の事務の処理に関する必要な事項
(3) 第8条の2第2項の企業等
(4) 第13条第3項の期間
(5) 第21条第1項の方法
2 この規則に定めるもののほか,継続能力開発(CPD)制度の運営に関する事務の処理に必要な事項は,理事会の議を経て会長が別に定める。
(CPD手帳の代金)
第24条 第3条第2号のCPD手帳の代金は,500円とする。
2 前項の代金は,第3条第2号のイに掲げるCPD手帳を交付する場合で,会員がCPD制度に参加し,第18条第2項によりバーコードシールを貼付するため又はこれを促すために利用しようとするときは,これを無料とする。
附 則
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
2 継続能力開発(CPD)プログラム認定手数料の設定について(平成16年12月17日北海道建築士会規則)は,廃止する。ただし,この規則の改正前に継続能力開発(CPD)プログラム認定手数料に関する規定の適用を受けないこととされていた企業等については,なお従前の例による。
(説 明)
CPDデータの登録を随時行うことができることとすること,事務処理の委任に関する理事会への報告に関する事項を定めること,実務実績にかかるCPD単位換算の基準を変更すること等に伴い,この規則を改正しようとするものである。
附 則
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前のプログラム認定評議会(議長及び評議員(副議長及び部会長を含む。))及びその部会は,この規則により置かれたプログラム審査評議会とみなし,これらの者の任期は,なお従前の例による。
(説 明)
CPD単位の認定を受けていない研修プログラムを受講した参加者が,その研修プログラムについてCPD単位の認定を申請し,CPD単位を取得できる旨を定めること等に伴い,この規則を改正しようとするものである。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(説 明)
本会が発行する北海道建築士会CPD手帳を継続能力開発(CPD)制度におけるCPD手帳として位置づけること,これを会員に対して無料で交付すること等に伴い,この規則を改正しようとするものである。
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