専攻建築士の認定審査に関する基準を定める規則

 

第1章 総則

(基本事項)

第1条 建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則(以下「専攻規則」という。)第6条第1項の専攻建築士認定審査基準は,この規則(以下「審査基準」という。)に定めるところによる。

 審査基準で用いる用語の意義は,専攻規則の例による。ただし,審査基準において,別に定めがある場合は,この限りでない。

第2条 専攻規則第6条第1項の専攻建築士認定申請書は,様式第1号から第5号とし,会長が別に定める。

 専攻規則第6条第1項の必要な資料は,審査基準に定めるものとする。

 第1項の専攻建築士認定申請書又は前項の必要な資料は,審査基準に定めるところにより,その一部の提出を免除されることがある。

第3条 会長(専攻規則第7条第1項の事務をさせるため,専攻規則第8条第1項により専攻建築士審査評議会を置いたときは,当該専攻建築士審査評議会。以下同じ。)は,専攻規則第7条第1項の審査をするときは,審査基準に即してしなければならない。

 会長は,専攻建築士の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)が提出した専攻建築士認定申請書及び必要な資料により,前項の審査をするものとし,これらの申請書及び資料により審査できない事項があるときは,更に必要な資料を提出するよう申請者に求めることができる。

 会長は,第1項の審査に際し,専攻建築士認定申請書及び必要な資料並びに前項により提出された必要な資料(以下「申請書等」という。)のほか,申請者の日頃の業務の実態を確認する等の必要に応じ,申請者が所属する支部の協力を求めることができる。

第4条 専攻建築士は,本会の正会員であって,かつ,建築士(建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項の建築士をいう。以下同じ。)でなければ認定されることができない。

 専攻建築士は,建築士の業務を誠実に行い,かつ,その品位の保持及びその業務の進歩改善並びにその業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める者でなければ認定されることができない。

 

第2章 専攻建築士の認定の申請

(専攻領域)

第5条 申請に係る専攻領域は,専攻規則第4条第1項各号に掲げる区分のいずれかであること

 専攻領域は,一人の申請者につき3種類以内であること

(限定表示)

第6条 申請に係る専攻領域が環境設備であるときは,その専攻領域に空調設備,給排水衛生設備又は電気設備のいずれかの限定表示を併せて表示しようとするものであること

 申請に係る専攻領域が生産であるときは,その専攻領域に建築施工管理,設備施工管理,積算又は診断・改修のいずれかの限定表示を併せて表示しようとするものであること。ただし,その申請者専門的な役割が前段の限定表示のいずれにも該当しないときは,この限りでない。

(専門分野)

第7条 申請に係る専門分野は,専攻規則第5条第1項各号に掲げる専攻領域の区分に応じ,当該各号に掲げる専門分野のいずれかであって,かつ,3種類以内であること。ただし,専門分野は,表示しないことができる。

 

第3章 専攻建築士の審査

(認定の趣旨)

第8条 申請者は,申請書等の内容,面接,申請者が所属する支部の意見等のいずれかの方法により,第4条第2項の趣旨に照らして専攻建築士に認定されることが適当であると認められる者であること

(実務経歴の年数)

第9条 申請者は,建築士(申請に係る専攻領域が構造又は法令であるときは,一級建築士)の登録を受けた後,専攻規則第4条各号に掲げる業務のうち申請に係る専攻領域について定めるもの(申請に係る専攻領域が設計,構造又は環境設備であるときは,これらに係るコストマネージメント,コンストラクションマネージメント,マネージメントその他これらに類する業務を含む。)に従事した年数(専攻規則第6条第1項の申請の日の20年前から当該申請の日の前日までの期間に従事した年数に限る。)が,次の各号に掲げる申請に係る専攻領域の区分に応じ,当該各号に定める年数以上の者であること

(1) まちづくり 5年

(2) 設計 5年

(3) 構造 5年

(4) 環境設備 5年

(5) 生産 6年(一級建築士の登録を受けた後の年数であるときは,3年)

(6) 棟梁 8年(一級建築士の登録を受けた後の年数であるときは,5年)

(7) 法令 3年

(8) 教育研究 5年

 前項の従事した年数を算定する場合において,2以上の業務について,それぞれ従事した期間が重複する場合は,その重複する期間は,いずれか1以下の業務に従事したものとみなして前項の年数を算出しなければならない。

 前項の規定は,申請に係る専攻領域が2以上であって,異なる専攻領域における業務について相互に従事した期間が重複する場合は,適用しない。

(実務実績の件数)

第10条 申請者は,専攻規則第4条第1項各号に掲げる業務のうち,申請に係る専攻領域(限定表示を併せて表示する場合は,それぞれ別の専攻領域とみなす。)について定めるもので,次の各号に掲げる責任のある立場で携わった業務の件数(専攻規則第6条第1項の申請の日の20年前から当該申請の日の前日までの期間に従事した件数に限る。)が3件以上である者であること

(1) 比較的小規模の業務について,企画,計画,設計・監理,調整,施工管理等の大半を担うもの

(2) 比較的大きな業務の一部を担当しながら業務全体を理解し,かつ,関連部署との調整,チームの指導等を行うもの

(3) 複雑な条件に置かれ,新しい考え方が求められ,若しくは複数の領域にわたる業務における主導的なもの又はそれらの業務を総括するもの

 前項の責任のある立場で携わった業務が,1件で18か月を超える期間であるものについては,その業務の件数は2件であったものとみなす。

 専門分野を表示しようとする者は,第1項の責任のある立場で携わった業務のうち,その1件以上が当該表示しようとする専門分野に係る業務(専攻規則第5条各号に掲げる業務の種類をいう。)の種類であること

(CPD単位)

第11条 申請者は,継続的な能力の開発の促進に関する専攻規則第19条第1項により登録を受けたCPD単位が,次の各号に掲げる専攻領域の区分に応じ,当該各号に定めるとおりであること

(1) まちづくり 250単位以上(その内訳は,研修に係るCPD単位が150単位以上で,実務実績にかかるCPD単位が50単位以上であること。以下第2号から第4号,第6号及び第8号において同じ。)

(2) 設   計 250単位以上

(3) 構   造 250単位以上

(4) 環境設備 250単位以上

(5) 生   産 150単位以上(その内訳は,研修に係るCPD単位が90単位以上で,実務実績に係るCPD単位が30単位以上であること。以下第7号において同じ。)

(6) 棟   梁 250単位以上

(7) 法   令 150単位以上

(8) 教育研究 250単位以上

 申請者が登録を受けたCPD単位が,次の各号に掲げる研修内容の区分に応じ,当該各号に掲げる単位数を超える場合は,その単位数が登録を受けたCPD単位であるものとして前項の規定を適用する。

(1) 活動型研修(委員会活動型に限る。)に係るもの 60単位(申請に係る専攻領域が生産又は法令であるときは,36単位)

(2) 自習型研修に係るもの 120単位(申請に係る専攻領域が生産又は法令であるときは,72単位)

(審査基準の適用の特例)

第12条 申請に係る専攻領域が設計である場合において,申請者がAPECアーキテクトであるときは,第9条第1項の規定における同条同項第2号の年数並びに第10条第1項及び第11条第1項の規定は,適用しない。

 申請に係る専攻領域が構造である場合において,申請者が次の各号のいずれかであるときは,第9条第1項の規定における同条同項第3号の年数並びに第10条第1項及び第11条第1項の規定は,適用しない。

(1) 社団法人日本建築構造技術者協会の建築構造士に登録された者

(2) APECエンジニア[構造]

 申請に係る専攻領域が環境設備である場合において,申請者が社団法人日本建築設備技術者協会に認定されたJABMEEシニアであるときは,第9条第1項の規定における同条同項第4号の年数並びに第10条第1項及び第11条第1項の規定は,適用しない。

 申請に係る専攻領域が生産である場合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請者が社団法人日本積算協会の建築積算資格者に登録された者であるときは,第9条第1項の規定における同条同項第5号の年数並びに第10条第1項及び第11条第1項の規定は,適用しない。

(2) 申請者が次のアからウのいずれかであるときは,第9条第1項の規定における同条同項第5号の年数及び第10条第1項の規定は,適用しない。

 財団法人日本建築防災協会に認められた特殊建築物等調査資格者

 社団法人日本建築設備・昇降機センターに認められた建築設備検査資格者

 社団法人建築・設備維持保全推進協会の建築仕上診断技術者,建築設備診断技術者又は建築・設備総合管理技術者に登録された者

 申請に係る専攻領域が棟梁である場合において,NPO法人日本伝統建築技術保存会の正会員又は当該保存会に認められた日本伝統建築技能者であるときは,第9条第1項の規定における同条同項第6号の年数及び第10条第1項の規定は,適用しない。

 申請に係る専攻領域が法令である場合において,申請者が建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の58第1項の建築基準適合判定資格者検定に合格し,その登録を受けた者であるときは,第9条第1項の規定における同条同項第7号の年数及び第10条第1項の規定は,適用しない。

 

第4章 雑則

(申請に必要な資料)

第13条 申請者は,専攻規則第6条第1項の必要な資料として,専攻建築士認定申請書に添えて次の各号に掲げるものを提出しなければならない。

(1) 法第5条第2項により交付された建築士免許証の写し

(2) 専攻規則第6条第1項及び第2項の費用を納入したことを証する書面の写し

(3) 官製ハガキ

 申請者は,前条各項の適用を受けようとするときは,専攻規則第6条第1項の必要な資料として,専攻建築士認定申請書に添えて,前条各項に掲げる資格者等であることを証する書面の写しを提出しなければならない。

(申請書等の免除等)

第14条 専攻規則第6条第1項の申請に当たって,第2条第1項の専攻建築士認定申請書のうち様式第3号及び第4号で申請に係る専攻領域に係るもの以外のものは,提出しないものとする。

 申請者は,前条第2項により,第12条各項に掲げる資格者等であることを証する書面の写しを提出したときは,第2条第1項の専攻建築士認定申請書のうち様式第4号は,提出が免除される。

 

附 則

(施行期日)

第1条 この審査基準は,平成18年4月1日から施行する。

(CPD単位に関する経過措置)

第2条 この審査基準の施行日から平成20年3月31日までの間に専攻規則第6条第1項の申請がなされたときは,第11条第1項の規定は,同条同項各号の「250単位以上(その内訳は,研修に係るCPD単位が150単位以上で,実務実績にかかるCPD単位が50単位以上であること。以下第2号から第4号,第6号及び第8号において同じ。)」,「250単位以上」,「150単位以上(その内訳は,研修に係るCPD単位が90単位以上で,実務実績に係るCPD単位が30単位以上であること。以下第7号において同じ。)」又は「150単位以上」とあるのは,次の各号に掲げる申請の日の年度に応じ,当該各号に定めるように読み替えて適用する。この場合において,第11条第2項の規定は,適用しない。

(1) 平成18年度 50単位以上

(2) 平成19年度 100単位以上

(3) 平成20年度 150単位以上

 平成17年3月31日において申請者が建築士の免許を受けてから15年を超える実務経歴を有する者であって,かつ,その者が申請の日までに実務実績に係るCPD単位の登録を受けた者であるときは,この審査基準の施行日から平成20年3月31日までの間,第11条第1項及び同条第2項の規定は,適用しない。この場合において,申請者は,専攻規則第6条第1項の必要な資料として,専攻建築士認定申請書に添えて,建築士免許取得後の実務経歴(様式第2−1号)を提出しなければならない。

(説明)

専攻建築士の認定審査の適正を図るため,専攻建築士の認定審査に係る基準を定めようとするものである。