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建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則(専攻規則) (目 的) 第1条 この規則は,建築士(建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項の建築士をいう。以下同じ。)が,その品位の保持及びその業務の進歩改善並びにその業務に必要な知識及び技能の維持向上に努め,かつ,その知識及び技能を社会に明示することにより,業務の適性及びその責任の明確化を図り,もって建築物の質の向上及び消費者保護に寄与させることを目的とする。 (事業の実施) 第2条 本会は,この規則に定めるところにより,建築士の知識及び技能を社会に明示するための事業(以下「専攻建築士制度」という。)を行う。 2 本会は,この規則に定めるもののほか,専攻建築士制度の目的に即して必要な事業を行い,当該制度の推進に努めるものとする。 (専攻建築士) 第3条 専攻建築士は,継続的な能力の開発の促進に関する事業において所定の研修等を履修し,かつ,一定の実務の経験及び実績を有する建築士であって,この規則に定めるところにより認定された者をいう。 (専攻領域) 第4条 専攻領域は,専攻建築士の認定をする場合において,その建築士が有する知識及び技能の種類に関し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める業務に従事した経験を有る場合に表示するものをいう。この場合において,一人の専攻建築士が表示できる専攻領域の種類は,3種類以内でなければならない。 (1) まちづくり 次のアからエのいずれかに該当する業務 ア 都市デザイン又は都市計画に係わるもの イ 開発事業,区画整理・再開発等の具体的プロジェクトに係わるもの ウ 企画,調査等のコンサルタント エ 地域の住民参加,NPO団体等による景観保存,まちおこし運動,地域貢献活動等に対する専門家としての巾広い支援 (2) 設計 建築士免許を必要とする建築の設計及び工事監理に係わる業務 (3) 構造設計 1級建築士免許を必要とする建築の構造に関する設計及び工事監理に係わる業務 (4) 環境設備設計 建築の設備に関する設計及び工事監理に係わる業務 (5) 生産 次のア又はイのいずれかに該当する業務 ア 建築施工管理又は設備施工管理分野に係るもの イ 維持管理,診断・改修,積算,コンストラクションマネージメント等の建築生産に係るもの (6) 棟梁 次のア又はイのいずれかに該当する業務及び後進の指導に当たる立場に係る業務 ア 日本の伝統木造技術を継承し,その技術のもとに伝統建築(社寺建築,数奇屋等をいう。)の建築生産全体を統括し,並びに設計,工事監理及び施工(木工技能)を行なうもの イ 日本の伝統木造技術の基礎となる規矩術及び木組みの架構技術を修得し,並びにその技術を活かした木造住宅,学校,福祉施設等の現代建築の設計,工事監理及び施工(木工技能)を行なうもの (7) 法令 次のア又はイのいずれかに該当する業務 ア 法令又は条例等の策定,建築確認又は検査,住宅性能評価等に係わるもの イ 裁判所,行政,建築士会等に対する建築の技術的又は法的な立場からの支援 (8) 教育研究 公開論文等の提出(前7号の専攻領域を併せて表示しようとする場合に限る。)又は次のア若しくはイのいずれかに該当する業務 ア 教育機関(工業高校,高等専門学校,専門学校,大学等)における建築に関する教育,訓練等 イ 研究,調査若しくは開発の機関(大学を含む。)又は企業の研究若しくは開発に係る部門等における建築に関連する研究,開発等 (専門分野) 第5条 専攻建築士は,その者の専攻領域のうち得意な業務の種類(以下「専門分野」という。)に関して,次の各号に掲げる専攻領域の区分に応じ,当該各号に定めるものの中から3種類以内(第2項又は第3項の場合は,この限りでない。)に限り表示することができる。 (1) まちづくり 都市デザイン,景観計画,都市計画,再開発,区画整理,ユニバーサルデザイン,防災まちづくり,まちづくりコーディネーター,まちづくりアドバイザー,街並み保存・修景又はまちづくり行政 (2) 設計 戸建住宅,集合住宅,医療施設,福祉施設,教育施設,生産施設,商業施設,業務施設,文化施設,宗教施設,鉄道施設,宿泊施設,物流施設,スポーツ施設,漁業関連施設,農業関連施設,社寺建築,数奇屋造,伝統建築保護修復,ランドスケープ,ファシリティマネージメント,プロジェクトマネージメント,コンストラクションマネージメント,積算,リフォーム又は診断・改修 (3) 構造設計 耐震診断・補強 (4) 環境設備設計 空調設備,給排水衛生設備,電気設備,省エネルギー又は情報システム (5) 生産 建築施工管理,設備施工管理,積算,診断・改修,工事監理,戸建住宅,集合住宅,維持管理,リフォーム,アスベスト診断・改修,プレカット,コンストラクションマネージメント,鉄骨工作図,確認申請代行又は鑑定書等作成 (6) 棟梁 社寺仏閣建築,数奇屋造,伝統型木造住宅,古民家診断・改修・再生等又は茅葺合掌造改修 (7) 法令 建築確認・検査,性能評価,保証検査,建築紛争調停,特定行政庁等業務,建築相談又は鑑定書等作成 (8) 教育研究 設計,構造,環境設備,材料・施工,福祉工学,建築計画,都市計画又は建築史 2 専攻建築士の専攻領域が環境設備設計であるときは,空調設備,給排水衛生設備又は電気設備のいずれかの専門分野を表示しなければならない。 3 専攻建築士の専攻領域が生産であるときは,建築施工管理,設備施工管理,積算,診断・改修又は工事監理のいずれかの専門分野を表示しなければならない。ただし,当該専攻建築士の専門的な役割がこれらの専門分野のいずれにも該当しないときは,この限りでない。 4 会長は,専攻建築士に第1項各号に掲げるもの以外の専門分野を表示させることが適当であり,かつ,その所在する地域の特性により必要な専門分野であると認められるときは,その専門分野を表示させることができる。 5 会長は,前項の規定により専門分野を表示させようとするときは,あらかじめ日本建築士会連合会(建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の4第2項の一般社団法人をいう。以下同じ。)の会長に協議し,その同意を得るものとする。 (専攻建築士の認定の申請) 第6条 専攻建築士の認定を受けようとする者は,別に定める専攻建築士認定審査基準(以下「審査基準」という。)に即して,専攻建築士認定申請書に必要な事項を記載し,並びに必要な資料及び次の各号に定める費用を添えて本会の事務所に提出することにより申請しなければならない。ただし,当該申請書の提出は,会長が提出に係る利便を勘案し,別に郵送その他の方法を定めたときは,これによることができる。 (1) 登録料 6,300円 (2) 審査料 表示しようとする専攻領域の種類が1種類につき10,500円 2 前項の申請は,本会の正会員でなければすることができない。 (専攻建築士の認定の審査) 第7条 会長は,前条第1項の申請を受けたときは,その専攻建築士認定申請書,その他同項の申請の内容について,審査基準に即して審査しなければならない。 2 会長は,前項の申請の内容及びその審査の結果について,速やかに日本建築士会連合会の会長に通知しなければならない。 (審査に係る事務の委任) 第8条 会長は,前条第1項の審査にかかる事務をさせるため,専攻建築士審査評議会(以下「専攻評議会」という。)を置くことができる。この場合において,継続的な能力の開発の促進に関する規則(以下「CPD規則」という。)第12条によりプログラム審査評議会(以下「CPD評議会」という。)を置いたときは,これをもって前段の専攻評議会とする。 2 会長は,前項後段の規定にかかわらず,理事会の承認を受けて,CPD評議会の評議員以外の者を専攻評議会の評議員に委嘱し,又はCPD評議会の評議員を専攻評議会の評議員に委嘱しないことができる。 3 CPD規則第13条から第17条までの規定は,専攻評議会(議長及び評議員(副議長並びに部会及び部会長を含む。))の場合について準用する。この場合において,同条中「CPD評議会」とあるのは「専攻評議会」と読み替えるものとする。 4 前項の規定にかかわらず,会長が第1項後段の規定による専攻評議会の評議員を委嘱する場合において,前項の規定により準用するCPD規則第13条第2項の理事会の承認を受けることを要しない。ただし,第2項による場合は,この限りでない。 5 会長は,第1項により専攻評議会を置いたときは,第5条第5項による協議に先立ち,専攻評議会の議を経るものとする。 (専攻建築士の認定及び登録) 第9条 会長及び日本建築士会連合会の会長は,第7条第1項の審査の結果に基づき,双方の合意をもって,専攻建築士の認定をするか否かを決するものとする。 2 本会は,第6条第1項の申請をした者が,前項により認定されないこととなったときは,その者に同条同項第1号の登録料を返還しなければならない。 3 専攻建築士の認定は,日本建築士会連合会が専攻建築士名簿(以下「名簿」という。)に次に掲げる事項を登録することにより行う。 (1) 専攻建築士の登録の番号,年月日及び有効期間 (2) 専攻領域の表示の区分及び専門分野を表示する場合の種別 (3) 専攻建築士の氏名,生年月日 (4) 専攻建築士の建築士免許の登録番号,登録年月日及び1級,2級又は木造の別 4 前項第1号の登録の有効期間は,5年以内で,会長が定める期間とする。 5 会長は,第3項の登録がなされたときは,日本建築士会連合会の会長と連名で,専攻建築士登録証,登録証カード及び専攻建築士徽章(以下「登録証等」という。)をその専攻建築士に交付する。 6 名簿は,本会及び日本建築士会連合会の事務所に備え置き,一般に公開するものとする。 (登録更新) 第10条 専攻建築士は,その登録の有効期間が満了する前に,別に定める専攻建築士登録更新審査基準に即して,専攻建築士登録更新申請書に必要な事項を記載し,並びに必要な資料及び次の各号に定める費用を添えて建築士会の事務所に提出することにより,登録の更新を申請しなければならない。ただし,当該申請書の提出は,会長が提出に係る利便を勘案し,別に郵送その他の方法を定めたときは,これによることができる。 (1) 登録料 6,300円 (2) 審査料 表示しようとする専攻領域ごとに10,500円 2 第7条から第9条までの規定は,前項の登録更新の申請の場合について準用する。この場合において,「審査基準」とあるのは「更新基準」と読み替えるものとする。 (氏名等の届出) 第11条 専攻建築士は,第9条第3項第3号又は同条同項第4号の事項に変更があったときは,その旨を会長に届け出なければならない。 (登録証等の再交付) 第12条 専攻建築士は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録証等の再交付を受けることができる。 (1) 登録証等の記載事項に変更があった場合 (2) 止むを得ない事情で登録証等を汚損又は紛失した場合 2 専攻建築士は,前項により登録証等の再交付を受けようとするときは,次の各号に掲げる登録証等の区分に応じ,当該各号に定める再交付の手数料を添えて本会に申請しなければならない。 (1) 専攻建築士登録証 2,100円 (2) 登録証カード 2,100円 (3) 専攻建築士徽章 2,100円 (登録の取り消し) 第13条 会長は,専攻建築士が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,専攻評議会の議を経て,当該専攻建築士の登録を取り消さなければならない。この場合において,会長は,あらかじめ日本建築士会連合会の会長にその旨を報告し,その合意を得るものとする。 (1) 虚偽又は不正の事実に基づき第6条第1項若しくは同条第2項の申請をし,又は専攻建築士の認定を受けた者であることが判明したとき (2) 定款の定めにより本会を除名されたとき (3) 本会を退会したとき (4) 死亡又は失踪の宣告を受けたとき (5) 専攻建築士の有効期間を満了したとき (6) 前5号に掲げる場合のほか,会長が特に専攻建築士の登録を取り消すことが適当であると判断したとき 2 専攻建築士は,前項の登録の取り消しについて不服があるときは,会長に不服の申立てをすることができる。 (建築関係団体との連携) 第14条 本会は,専攻建築士制度に関し,建築関係団体と常に情報の交換及び協議を行うことにより,協力して理解と普及に努めなければならない。 (守秘義務) 第15条 本会の職員若しくは会員,専攻評議会の議長若しくは評議員,その他専攻建築士制度の審査,認定,登録,登録の取り消し等の事務に係わる職にある者又はこれらの職にあった者は,その事務において知り得た秘密を漏らしてはならない。 (名称の使用禁止) 第16条 専攻建築士でない者は,専攻建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 (事務の処理に関する委任) 第17条 この規則に定めるもののほか,専攻建築士制度の運営に関する事務の処理に必要な事項は,理事会の議を経て会長が別に定める。 附 則 1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。 2 専攻建築士制度の促進に関する規則(平成16年12月17日)は,廃止する。 3 この規則の施行前に専攻建築士制度の促進に関する規則により設けた審査評議会(議長及び評議員(副議長及び専門部会を含む。))は,この規則により置かれた審査評議会とみなし,これらの者の任期は,なお従前の例による。 (説明) 建築士の業務の適正及び責任の明確化を図り,建築物の質の向上及び消費者の保護に寄与させるため,建築士の知識及び技能を社会に明示するための事業を行おうとするものである。 附 則 (施行期日) 第1条 この規則は,平成21年7月1日から施行する。 (経過措置) 第2条 この規則の施行前に改正前の建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則の規定により置かれた専攻建築士審査評議会(議長及び評議員(副議長並びに専門部会及び部会長を含む。))は,その任期が満了するまでの間,この規則により置かれた専攻評議会(議長及び評議員(副議長並びに部会及び部会長を含む。))とみなす。 第3条 この規則の改正前の「構造」又は「環境設備」に係る専攻領域は,それぞれ「構造設計」又は「環境設備設計」に係る専攻領域とみなし,この規則の改正前に「構造」又は「環境設備」に係る専攻領域を表示している専攻建築士は,それぞれ「構造設計」又は「環境設備設計」に係る専攻領域を表示しているものとみなし,この規則を適用する。 第4条 この規則の施行前の「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域における専門的な役割が社会的に定着した分野(以下「限定表示」という。)の表示は,この規則の相当規定による専門分野の表示とみなし,この規則の施行前の「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域における限定表示を表示している専攻建築士は,この規則の相当規定による専門分野を表示しているものとみなし,この規則を適用する。 (説明) 専攻建築士制度の改変,専攻建築士の登録更新に係る規定及び専攻建築士審査評議会に係る事務の整備等のため,この規則を改正しようとするものである。 |