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専攻建築士制度の普及及び促進に係る補助金交付要領

 

(目的)

第1条 この要項は,専攻建築士の称号を使用した広告又は宣伝活動を推進することにより,専攻建築士制度が広く一般市民の関心の対象となり,専攻建築士制度の普及及び促進に寄与することを目的とするものであり,これに資する会員の活動に対する「補助金(以下「補助金」という。)」の交付に関して必要な事項を定めるものである。

(補助の対象となる行為)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象は,専攻建築士の認定を受けた会員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合とする。

(1) 広く一般市民に購読されることを目的として販売又配布される新聞,雑誌その他の印刷物等(概ね100人以上の一般市民の購読が見込まれるものに限る。)を対象として,建築物の設計又は工事監理,その他の建築に関係する広告・宣伝,投稿・対談・取材記事,その他これらに類するもの(折り込み広告を含む。)を掲載し,又は掲載された場合において,その広告主その他の関係者の肩書きとして専攻建築士の称号を使用したとき

(2) 一般市民を対象とした建築物の設計又は工事監理,その他の建築に関係するテレビ,ラジオ等の番組(概ね100人以上の一般市民の視聴が見込まれるものに限る。)に出演した場合において,その肩書きとして専攻建築士の称号を使用したとき

(3) 一般市民を対象とした建築物の設計又は工事監理,その他の建築に関係する講演会,研修会,展示会その他これらに類する催事(30人以上の一般市民の参加があったものに限る。)において,講師,演者その他の主催者側の関係者として参加者の応対に当たった場合において,その肩書きとして専攻建築士の称号を使用したとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか,建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則第8条の専攻建築士審査評議会がこの要領の目的に照らして適当であると認めた行為をしとき

(補助金の交付申請)

第3条 この要領による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金の交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し,及び前条の補助の対象となる行為が行われたことを証するものを添付して,その所属支部を通じて会長に申請をしなければならない。

 前項の所属支部は,申請者の申請を受けたときは,速やかに当該申請書及び関係書類を本会の事務所に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 会長は,前条の申請を受けたときは,次の各号に掲げる事項について申請の内容を審査し,補助金を交付するかどうか及びその補助金の額を決定するものとする。

(1) 第2条各号に該当する行為であるかどうか

(2) 第2条各号の行為の媒体となる,新聞・雑誌,番組,催事等が,この要領の目的に照らして有効で,かつ,効果的なものであるかどうか

(3) 新聞・雑誌,番組,催事等の内容に消費者が不利益を被るおそれのある虚偽又は過大な表現が含まれていないかどうか

(4) 建築士の品位を損なう内容のもの又は特定の相手方を誹謗中傷する内容のもでないかどうか

補助金等の交付)

第5条 会長は,前条第1項の認定をしたときは,本会の予算の範囲内において,1件の申請につき4千円以内で補助金の額を決定し,これを申請者の所属支部を通じて申請者に交付する。

 会長は,補助金の交付申請及び交付に係る手数料として,前項の補助金に1千円を添えてその所属支部に送付する。

 第1項の補助金は,1人の会員につき年間2件を上限とし,本会の予算の範囲内で交付する。

(審査に係る事務の委任)

第6条 会長は,専攻建築士審査評議会に第4条の審査にかかる事務をさせることができる。

 

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前に改正前の継続的な能力の開発の促進に関する規則の規定により置かれたプログラム審査評議会は,その任期が満了するまでの間建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則により置かれた専攻建築士審査評議会とみなし,この規則を適用する。

 

(説 明)

専攻建築士制度の普及及び促進のため,これに資する会員の活動に対して補助金を交付するに当たり,その事務処理に必要な事項を定めようとするものである。

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