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専攻建築士の登録更新審査に関する基準を定める規則 (更新基準)

 

第1章 総則

(基本事項)

第1条 建築士の知識及び技能を社会に明示するための制度に関する規則(以下「専攻規則」という。)第10条第1項の専攻建築士登録更新審査基準は,この規則(以下「更新基準」という。)に定めるところによる。

 更新基準で用いる用語の意義は,専攻規則の例による。ただし,更新基準において,別に定めがある場合は,この限りでない。

第2条 専攻規則第10条第1項の専攻建築士登録更新申請書は,様式第1号から第5号とし,会長が別に定める。

 専攻規則第10条第1項の必要な資料は,更新基準に定めるものとする。

 第1項の専攻建築士登録更新申請書又は前項の必要な資料は,更新基準に定めるところにより,その一部の提出を免除されることがある。

第3条 会長(専攻規則第10条第2項により準用する専攻規則第7条第1項の事務をさせるため,専攻規則第8条第1項により専攻建築士審査評議会を置いたときは,当該専攻建築士審査評議会。以下同じ。)は,専攻規則第10条第2項により準用する専攻規則第7条第1項の審査をするときは,更新基準に即してしなければならない。

 会長は,専攻建築士の登録の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)が提出した専攻建築士登録更新申請書及び必要な資料により,前項の審査をするものとし,これらの申請書及び資料により審査できない事項があるときは,更に必要な資料を提出するよう申請者に求めることができる。

 会長は,第1項の審査に際し,専攻建築士登録更新申請書及び必要な資料並びに前項により提出された必要な資料(以下「申請書等」という。)のほか,申請者の日頃の業務の実態を確認する等の必要に応じ,申請者が所属する支部の協力を求めることができる。

第4条 専攻建築士は,本会の正会員であって,かつ,建築士(建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項の建築士をいう。以下同じ。)でなければ,その登録を更新されることができない。

 専攻建築士は,建築士の業務を誠実に行い,かつ,その品位の保持及びその業務の進歩改善並びにその業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める者でなければ認定されることができない。

 

第2章 専攻建築士の更新の申請

(専攻領域)

第5条 申請に係る専攻領域は,専攻規則第4条第1項各号に掲げる区分のいずれかであること

 専攻領域は,一人の申請者につき3種類以内であること

(専門分野)

第6条 申請に係る専門分野は,専攻規則第5条第1項各号に掲げる専攻領域の区分に応じ,当該各号に掲げる専門分野のいずれかであって,かつ,3種類以内(第2項又は第3項の場合は,この限りでない。)であること

 申請に係る専攻領域が環境設備であるときは,その専攻領域に空調設備,給排水衛生設備又は電気設備のいずれかの専門分野を併せて表示しようとするものであること

 申請に係る専攻領域が生産であるときは,その専攻領域に建築施工管理,設備施工管理,積算,診断・改修又は工事監理のいずれかの専門分野を併せて表示しようとするものであること。ただし,申請者の専門的な役割がこれらの専門分野のいずれにも該当しないときは,この限りでない。

 前2項の場合を除き,専門分野は,表示しないことができる。

 

第3章 専攻建築士の審査

(認定の趣旨)

第7条 申請者は,申請書等の内容,面接,申請者が所属する支部の意見等のいずれかの方法により,第4条第2項の趣旨に照らして専攻建築士に認定されることが適当であると認められる者であること

(実務実績の件数)

第8条 申請者は,専攻規則第4条第1項各号に掲げる業務のうち,申請に係る専攻領域について定めるもので,更新前の専攻建築士の認定を受けた年の1月1日から起算して5年の期間(以下「審査対象期間」という。)に次の各号に掲げる責任のある立場で携わった業務の件数が3件以上の者であること

(1) 比較的小規模の業務について,企画,計画,設計・監理,調整,施工管理等の大半を担うもの

(2) 比較的大きな業務の一部を担当しながら業務全体を理解し,かつ,関連部署との調整,チームの指導等を行うもの

(3) 複雑な条件に置かれ,新しい考え方が求められ,若しくは複数の領域にわたる業務における主導的なもの又はそれらの業務を総括するもの

 申請者が専門分野を表示しようとする場合は,その申請者は,当該表示しようとする専門分野に係る業務(専攻規則第5条各号に掲げる業務をいう。)で,審査対象期間に携わった業務が3件以上の者であること

 前項の審査対象期間に携わった業務のうち1件以上は,第1項各号に掲げる責任のある立場で携わった業務であること

 第1項又は第2項の規定の適用において,1件で18か月を超える期間の業務については,その業務の件数は2件であったものとみなす。

 会長は,申請者の申請により,申請者が第1項又は第2項の規定に適合しない場合で,これが特にやむを得ない事情によるものであると認めたときは,その審査対象期間を「更新前の専攻建築士の認定を受けた年の15年前の年の1月1日から起算して20年の期間」に読み替えて適用することができる。前段の申請は,専攻規則第10条第1項の必要な資料として,特にやむを得ない事情について詳細に記した書面を提出することにより行うものとする。

(CPD単位)

第9条 申請者は,審査対象期間に取得したCPD単位(継続的な能力の開発の促進に関する規則(以下「CPD規則」という。)第19条第1項により登録を受けたものに限る。)で実務実績に係るものが50単位以上で,研修に係るものが100単位以上であり,かつ,これらの合計が250単位以上の者であること

 申請者は,傷病,産休等のやむを得ない事情により,申請者が前項の規定の適用が困難であった場合,専攻規則第10条第1項の必要な資料として,その事情について詳細に記した書面を提出することで,前項の 「50単位以上」とあるのは「40単位以上」と,「100単位以上」とあるのは「80単位以上」と,     「250単位以上」とあるのは「200単位以上」と,読み替えて適用を受けることができる。

(審査基準の適用の特例)

第10条 申請に係る専攻領域が次の各号に掲げるもので,申請者が当該各号に定める者(その団体が定めるCPD単位に関する規定に適合している者に限る。)に該当するときは,第8条及び前条の規定は,適用しない。

(1) 設計 APECアーキテクト

(2) 構造設計 社団法人日本建築構造技術者協会の建築構造士に登録された者又はAPECエンジニア[構造]

(3) 環境設備設計 社団法人日本建築設備技術者協会に認定されたJABMEEシニア

(4) 生産 社団法人日本積算協会の建築積算資格者に登録された者

 申請に係る専攻領域が次の各号に掲げるもので,申請者が当該各号に定める者に該当するときは,第8条の規定は,適用しない。

(1) 構造設計 次のア又はイのいずれかである者

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35の7第3項により選任された構造計算適合性判定員

イ 法第10条の2第4項の構造設計1級建築士証の交付を受けた一級建築士

(2) 環境設備設計 法第10条の2第4項の設備設計1級建築士証の交付を受けた一級建築士

(3) 生産 次のアからウのいずれかである者

 財団法人日本建築防災協会に認められた特殊建築物等調査資格者

 社団法人日本建築設備・昇降機センターに認められた建築設備検査資格者

 社団法人建築・設備維持保全推進協会の建築仕上診断技術者,建築設備診断技術者又は建築・設備総合管理技術者に登録された者

(4) 棟梁 NPO法人日本伝統建築技術保存会の正会員又は当該保存会に認められた日本伝統建築技能者

(6) 法令 申請者が建築基準法第5条第1項の建築基準適合判定資格者検定に合格し(平成10年6月12日法律第100号による改正前の建築基準法第5条第1項の建築主事の資格検定に合格した者は,建築基準法第5条第1項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。),その登録を受けた者

 会長は,申請者が次の各号のいずれかに該当し,及び建築士の免許を受けてから30年を超える実務経験を有する者で,かつ,充分な実務実績を有する者であると認めたときは,前条の規定は,適用しないことができる。

(1) 第9条に定める期間に取得したCPD単位(CPD規則第19条第1項により登録を受けたものに限る。)が40単位以上である者

(2) 次のアからウまでに掲げるいずれかの研修を審査対象期間に1回以上受講し,かつ,CPD規則第19条第1項により,そのCPD単位のデータ登録を受けた者

ア 法第22条の2の定期講習

イ CPD規則第9条に基づき認定した特別認定研修

ウ 社団法人日本建築士会連合会(法第22条の4第2項の一般社団法人で,以下「建築士会連合会」という。)又は同法同条第1項の建築士会(本会を除く。)が実施する研修で,CPD規則第10条により会長が認定したとみなす特別認定研修

 

第4章 雑則

(申請に必要な資料)

第11条 申請者は,専攻規則第10条第1項の必要な資料として,専攻建築士登録更新申請書に添えて次の各号に掲げるものを提出しなければならない。

(1) 専攻規則第6条第1項及び第2項の費用を納入したことを証する書面の写し

(2) 官製ハガキ

(申請書等の免除等)

第12条 専攻規則第10条第1項の申請に当たって,第2条第1項の専攻建築士認定申請書のうち様式第3号及び第4号で申請に係る専攻領域に係るもの以外のものは,提出しないものとする。

 

 

 

附 則

(施行期日)

第1条 この更新基準は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行日から平成21年12月31日までの間に専攻規則第10条の登録の更新の申請がなされたときは,第9条第1項中「50単位以上」とあるのは「40単位以上」と,「100単位以上」とあるのは「80単位以上」と,「250単位以上」とあるのは「200単位以上」と読み替えて適用する。

第3条 改正前の専攻規則及び審査基準による「構造」又は「環境設備」に係る専攻領域は,それぞれ改正後の専攻規則及び審査基準による「構造設計」又は「環境設備設計」に係る専攻領域とみなし,改正前の専攻規則及び審査基準による「構造」又は「環境設備」に係る専攻領域を表示している専攻建築士は,それぞれ改正後の専攻規則及び審査基準による「構造設計」又は「環境設備設計」に係る専攻領域を表示しているものとみなし,この規則を適用する。

第4条 改正前の専攻規則及び審査基準による「生産」又は「環境設備」に係る専攻領域における専門的な役割が社会的に定着した分野(以下「限定表示」という。)の表示は,改正後の専攻規則及び審査基準の相当規定による専門分野の表示とみなし,改正前の専攻規則及び審査基準の「生産」又は「環境設備」に係る限定表示を表示している専攻建築士は,改正後の専攻規則及び審査基準の相当規定による専門分野を表示しているものとみなし,この規則を適用する。

(説明)

専攻建築士の登録更新の審査の適正を図るため,専攻建築士の登録更新の審査に係る基準を定めようとするものである。
 

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