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| CPD認定 プログラム |
支部の委員会活動 | 支部の事業 | 他団体・企業の講習会等 |
| 認定範囲 | 支部で実施する委員会活動について,継続的能力開発(CPD)制度の趣旨を勘案し,CPD研修プログラムに認定します。 | 支部で実施する活動型研修及び参加型研修は,継続的能力開発(CPD)制度の趣旨を勘案し,CPD研修プログラムに認定します。 | 他団体や企業が実施する講習会や講演会も,継続的能力開発(CPD)制度の趣旨を勘案し,CPD研修プログラムに認定します。 |
| 申 請 |
支部又は他団体、企業は,所定の様式第2号(Excelでダウンロード)に必要事項を書き込み,(社)北海道建築士会事務局(〒060-0042札幌市中央区大通西5丁目大五ビル 011-251-6076)へ申請してください。 お願い:研修プログラムの認定申請は,できるだけEメールを活用くださいますよう,お願いいたします。(宛先:honbu@h-ab.net) |
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| 留意事項 | @ 講習会、講演会、イベント等の委員会開催運営に係るものも含む。 A 申請書の議事録欄で、別添議事録は任意の様式でも差し支えない。 B 出席者名簿は必ず添付のこと。 |
@ 見学会等は、集合してから見学地までの移動時間、見学地滞在時間を時間の流れに沿って記入すること。 A 講習会等講師が数名いる場合,誰がどの研修内容について何時間受け持ちしたのか明記すること。 B プログラム名称(研修会等名称)は,研修等の内容が具体的に分かるものとすること。 C 活動型研修の社会貢献活動型研修は,連合会発行の単位換算にあるように,「住宅相談,まちづくり活動,応急危険度判定,住教育支援など」を対象とします。 |
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| 審 査 | CPD評議会の審査により,認定された研修等は,研修プログラム一覧表に記載されます。 | ||
| 提出期限 | 支部は,委員会等の開催日から15日以内に本部へ申請書を提出することにより,本部から参加人数分のバーコードシールを受け取ることができます。 | CPD評議会は,毎月第1水曜日に開催し,ここで認定された研修等に対し,本部から参加予定人数分のバーコードシールを支部へ送付します。CPD評議会の審査から,参加者用のバーコードシールが支部へ到達するまで,10日程度の日数を要することになります。 支部は,認定申請書を毎月20日までに本部へ提出することにより,翌月第1水曜日のCPD評議会の審査の後10日程度の間に,本部から参加予定人数分のバーコードシールを受け取ることができます。 期限内に提出されない場合は,認定されないことがありますのでご注意ください。 |
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| シールの交付 | 研修プログラムへ参加した会員には,バーコードシールを交付します。 | ||
| 事後申請の取扱い | − | 支部事業や本部実行委員会の事業,または,建築士会以外の各種団体や民間の企業等がプログラム認定申請をする場合,特にやむを得ない事情により,前述の期限までに申請ができないときは, 当該期限の満了の後に申請をすることができます。この場合いにおいて,バーコードシールの配付に瑕疵がないよう,その対策を講じるとともに,その責任者を定めて申請しなければなりません。(申請書に責任者名を記載する欄ができました。)なお,事後申請の場合は,参加者名簿を添えて事業開催後15日以内に申請しなければなりませんので,ご注意ください。 | |
| 手数料 | 無料 | <認定手数料の設定> 企業及びその他の団体(CPDプログラム相互認証団体以外の団体)等から申請されるプログラムの認定にあたって、認定に要する費用等の負担をいただくため、次のとおり認定手数料を徴するものとする。 <認定手数料> 手数料は、認定プログラム一件当たりの定額に講習会等の参加計画者数による加算額を加えた額とする。 ただし、会長が別に定める、公益性、公共性のある団体においては、認定プログラム一件当たりの定額を免除する。 ・プログラム一件当たりの定額 建築士会賛助会員 10,000円 企業及びその他団体22,000円 ・参加計画者数による加算額 参加計画者一名につき 50円 <手数料の徴収等> 申請者はプログラム認定申請書に手数料を添え申請するものとする。プログラムの認定後は手数料の返還は行なわないものとする。 <その他> 企業等からのプログラム認定の申請時において、営業戦略ととして反復継続して(新技術の発表等)CPD講習会等を行なうことが予想される場合は賛助会員の入会を積極的に勧める。 また、講習会等受講料の建築士会会員価格の設定を要請するものとする。 |
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