事 務 連 絡
                                平成20年10月6日

関係住宅・建築関係団体担当者 様
((社)北海道建築士事務所協会、(社)北海道建築士会、(社)北海道建築工事業組合連合会、
(社)日本ツーバイフォー建築協会北海道支部、(社)プレハブ建築協会北海道支部、
(社)日本建築家協会北海道支部、全建総連北海道建設労働組合連合会、アース21)

                      北海道建設部住宅局建築指導課主査(民間住宅)

    セーフティネット保証(5号)における建築関連の指定業種について
 
 時下、ますますのご精祥のこととお喜び申し上げます。また、日ごろより、本道の建築行政の推進にご理解とご協力をいただいておりますことに厚くお礼申し上げます。
さて、セーフティネット保証制度については、全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業が、信用保証協会の債務保証を受けることで、民間金融機関からの融資を受けやすくする制度です。
 このたび、中小企業庁において平成20年10月1日から平成20年12月31日におけるセーフティネット保証(5号)の指定業種の発表があり、建築関連の業種について指定されたことについて、国土交通省から、別添写しのとおり住宅・建築関連団体等への周知依頼がありましたので、貴団体におかれましても、本通知の趣旨を踏まえ、会員等への周知について特段のご配慮をお願いします。
なお、国土交通省作成のリーフレットにつきましては、国土交通省ホームページに掲載していますので、必要に応じご活用願います。
 また、本制度を規定している中小企業信用保険法を所管している本庁経済部商工局商工金融課からは、別添写しのとおり、平成20年9月30日付け商金第1079号により、各支庁商工労働観光課を介して、管内の市町村(商工所管課)、商工会議所及び商工会に通知していますので、申し添えます。

建築企画グループ 担当:前川
TEL 011-231-4111 内線29-472

セーフティネット貸付・保障制度(国土交通省・中小企業庁 リーフレット第5版pdf)