プロジェクター使用規定

            (社)北海道建築士会情報委員会         

第1条  本規定は、社団法人北海道建築士会が所有する「液晶プロジェクター」
(以下は本機器とする)の使用について定める。

第2条  本機器は、北海道建築士会及び各支部において、技術の向上を目的とした
使用を原則とする。

第3条  本機器使用の優先順位は、北海道建築士会主催行事、北海道建築士会主催
講演会及び講習会の順序とし、その他は申し込みの順とする。

第4条  本機器の使用を希望する場合は、所定の申込書により申し込むものとする。

第5条  申し込みは、使用する支部の支部長名により申し込み、責任者名を明記する。

第6条  機器使用料は無料とするが、使用場所への送料と北海道建築士会事務局への
返送料は、使用者の負担とする。

第7条  高額機器のため、送付時には損害賠償保険の適用を原則とする。

第8条  取り扱い中に、機器の破損が生じた場合は使用支部の責任において補修する。

第9条  本機器の担当は、北海道建築士会情報委員会とし、この規定で特に明示して
いない事項は、情報委員会で協議する。

第10条 本規定の施行について必要な事項は、北海道建築士会運営委員会で定める。

プロジェクター使用申込書

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