建築士登録のご案内(一級)
一級建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の方
平成20年より一級建築士の登録方法が変わりました

新・建築士制度により、一級建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の免許交付手続きは、(社)日本建築士会連合会が行なっています。
住所地の都道府県建築士会で申請を受け付けておりますので、北海道在住の方は、当事務局 建築士免許登録窓口 をご利用ください。
各地方支部での受付はできませんのでご注意ください。
| 受付 | 9:00 - 17:00 / 通年(土日祝日および年末年始を除く) |
|---|---|
| 窓口 |
(社)北海道建築士会 事務局 札幌市中央区大通西5丁目11番地 大五ビル6F TEL: 011-251-6076 |
| 申請方法 |
窓口で申請書類を受け取るか、以下のページから必要書類をダウンロードし、ご記入のうえ事務局へ直接お持ちください。郵送・メールでの申請は受け付けておりません。 一級建築士登録申請のご案内 | (社)日本建築士会連合会 |
登録内容の変更・再交付など
登録事項変更届・書換え交付申請、携帯型免許への変更、再交付申請 などについても上記の窓口で受け付けております。
建築士登録のご案内(二級・木造)
二級建築士・木造建築士の方
北海道建築士会は、建築士登録業務の指定機関です

二級・木造建築士免許証は、携帯型の二級・木造建築士免許証明書となり、顔写真が入ります。従来の免許証と効力は変わりません。
改正建築士法施行にともない、当会は北海道より 二級・木造建築士登録業務の指定機関 として認定されました(平成21年4月1日より)。
北海道知事施行の試験合格者は、試験後に他都府県に転居されていたとしても、本会で登録申請を行う必要があります。なお、遠隔地にお住まいの方は郵送による申請も可能です。
| 受付 | 9:00 - 17:00 / 通年(土日祝日および年末年始を除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 |
(社)北海道建築士会 事務局 〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11番地 大五ビル6F TEL: 011-251-6076 |
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| 申請・支払方法 |
申請手数料が無料の場合
申請手数料が有料の場合
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| 交付 |
登録内容の変更や再交付の場合のみ免許証明書の発行には、申請後2ヶ月ていどかかります。 発行完了後、ハガキで通知いたします。 受け取りの際には、窓口まで以下のものをお持ちください。
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郵送・代理人による申請について
- 郵送
-
遠隔地にお住まいの方は郵送による申請ができます。 必要書類のほかに下記の書類を同封のうえ、郵送(簡易書留など)してください。 書類の不備・添付書類が不足している場合は受け付けできませんのでご注意ください。
- 本人確認証明書(運転免許証など、顔写真がついているもの)の写し
- ご希望の受け取り方法(「窓口での交付」または「宅配便」)を明記したもの
- 合格通知書の写し(新規登録の場合のみ)
- ※ 宅配便での受け取りは着払いに限ります。
- ※ 登録事項変更・書換え交付申請、免許書換え交付申請(携帯型免許への変更)、および再交付申請(亡失を除く)を郵送で申請する場合は、お手元の 二級・木造建築士免許証 を同封してください。 ご本人の確認を取れしだい、書類とともに返送いたします。
- ※ 普通郵便での送付(交付)はお取り扱いできません。
- 代理人による申請
-
本人が事務局へ持参できない場合には、代理人による申請も受け付けています。 提出書類に合わせて、窓口まで下記をお持ちください。
- 委任状(形式自由)
- 代理人本人であることが確認できる証明書(運転免許証など)
- 申請者本人の確認証明書(運転免許証など、顔写真がついているもの)の写し
各種申請のご案内
北海道建築士会では、二級建築士・木造建築士の免許にかんする各種申請を承っています。
手続き別 提出書類・申請書一覧

- 申請書(PDFファイル)の一覧
[手続き別] 登録内容にかんする申請
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 免許申請(新規登録) | 申請書(第1号様式) | 免許証は携帯型の二級・木造建築免許証明書です。 記入例 【申請書(第1号様式)・住所等の届出(第6号様式)・免許証明書写真票】 申請書(第1号様式)は「A3・ヨコ」用紙に印刷してご使用ください。 |
19,200円 | 本人 |
| 住所等の届出(第6号様式) | ||||
| 免許証明書写真票 | ||||
| 戸籍謄(抄)本 ※1 | ||||
| 登記されていないことの証明書 ※2 | ||||
| 証明写真(2枚)※3 | ||||
| 合格通知書(提示のみ) | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 登録事項変更・書換え交付申請 | 申請書(第3号様式) | 免許証または免許証明書の以下の登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に本人が申請してください。
|
5,900円 | 本人 |
| 住所等の届出(第6号様式) | ||||
| 免許証明書写真票 | ||||
| 戸籍謄(抄)本 ※1 | ||||
| 証明写真(2枚)※3 | ||||
| 免許証原本(交付時) | ||||
| 免許証コピー | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 書換え交付申請(携帯型) | 申請書(第7号様式) | A4サイズの免許証から携帯型の免許証明書(顔写真つき)への変更で、以下の登録事項に変更がない場合は、「書換交付申請書(携帯免許への変更)」を申請してください。
|
5,900円 | 本人 |
| 住所等の届出(第6号様式) | ||||
| 免許証明書写真票 | ||||
| 証明写真(2枚)※3 | ||||
| 免許証原本(交付時) | ||||
| 免許証コピー | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 再交付申請 | 申請書(第4号様式) | 免許証明書を汚損、もしくは亡失した場合は、本人が遅滞なく申請してください。 |
5,900円 | 本人 |
| 住所等の届出(第6号様式) | ||||
| 免許証明書写真票 | ||||
| 証明写真(2枚)※3 | ||||
| 免許証原本(交付時亡失の場合を除く) | ||||
| 免許証コピー(亡失の場合を除く) | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 住所等の届出 | 住所等の届出(第6号様式) | 以下に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に本人が申請してください。
|
無料 | 本人 |
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 免許取消申請 | 申請書(第5号様式2) | 二級・木造建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、本会へ申請者本人が届けでてください。 |
無料 | 本人 |
| 免許証原本(交付時亡失の場合を除く) | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 建築士登録証明願 | 建築士登録証明願 | 建築士登録証明書は、建築士本人からの依頼により、建築士法に基づく二級・木造建築士名簿に登録されていることを証明するものです。
重要事項説明等にはお使いいただけません。 郵送をご希望の場合は、以下を現金封筒に同封し本会までご送付ください。
|
500円※4 | 本人 |
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
[手続き別] その他の申請
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 後見開始・保佐開始審判届 | 申請書(第5号様式) | 二級・木造建築士が後見開始または後見保佐の審判を受けた場合、それぞれ成年後見人または保佐人は、審判の日から30日以内に本会へ届けでてください。 |
無料 | 戸籍法による届出義務者 |
| 登記されていないことの証明書(後見人であることの証明書)※2 | ||||
| 免許証原本 | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 死亡届 | 申請書(第5号様式) | 二級・木造建築士が死亡した場合、戸籍法による死亡の届出義務者は、死亡の日から30日以内に本会へ届けでてください。 |
無料 | 戸籍法による届出義務者 |
| 戸籍謄(抄)本 ※1 | ||||
| 免許証原本 | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 失踪宣告届 | 申請書(第5号様式) | 二級・木造建築士が失踪宣告を受けた場合、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪宣告を受けた日から30日以内に本会へ届けでてください。 |
無料 | 戸籍法による届出義務者 |
| 戸籍謄(抄)本 ※1 | ||||
| 免許証原本 | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
| 手続種類 | 提出書類 | 注意事項 | 申請手数料 | 申請者 |
|---|---|---|---|---|
| 第8条の2 第3号の届出 | 申請書(第5号様式2) | 二級・木造建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法 第3号)、または建築士法に違反もしくは建築物の建築に関し罪を犯し罰金刑に処せられた場合(建築士法 第7条 第4号)は、本会へ申請者本人が届けでてください。 |
無料 | 本人 |
| 判決書の写し | ||||
| 免許証原本 | ||||
| 本人確認証明書(運転免許証等) |
二級・木造建築士名簿の閲覧について
二級・木造建築士名簿を閲覧する場合は、事務局まで申込書をお持ちください。
閲覧できる内容は以下のとおりです。
- 閲覧項目
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- 登録番号・登録年月日
- 氏名・生年月日・性別
- 二級・木造建築士試験合格年月
- 合格証書番号
- 処分履歴
- 法定講習履歴
- 申込書
- 二級・木造建築士名簿 閲覧申込書
- ※ 電話によるお問い合わせは「氏名と登録番号がわかり資格者を特定できる」場合にかぎり、「資格の有無(二級または木造建築士であるかどうか)」についてのみお答えいたします。
- ※ メールでのお問い合わせには応じられません。
- ※ この名簿は二級・木造建築士の住所や連絡先がわかるものではありません。

![[会員向け] 北海道建築士会カレンダー](../img/share/ban_calender.jpg)

