| 他団体や企業が開催した研修等も「研修プログラム」に認定されます | |||||||
| 他団体や企業の研修等もCPD研修プログラムに認定します! | |||||||
| 他団体や企業が実施する講習会や講演会も,継続的能力開発(CPD)制度の趣旨を勘案し,CPD研修プログラムに認定します。 >>制度改変の案内 研修プログラム認定申請書様式第3号 >>建築士会CPD単位登録申請書 参加者情報(エクセル様式) |
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| 研修プログラムの認定手数料は? | |||||||
| <認定手数料の設定> 企業及びその他の団体(CPDプログラム相互認証団体以外の団体)等から申請されるプログラムの認定にあたって、認定に要する費用等の負担をいただくため、次のとおり認定手数料を徴するものとする。 <認定手数料> 手数料は、認定プログラム一件当たり22,000円(賛助会員は10,000円)に参加人数一人につき50円を加算した額です。 ただし、会長が別に定める、公益性、公共性のある団体においては、認定プログラム一件当たりの定額を免除します。 なお,年間50,000円(賛助会員は20,000円)のプロバイダー登録料を支払い,プロバイダー登録を受けたときは,認定プログラム1件ごとの手数料は免除されます。様式第5号 <手数料の徴収等> 申請者はプログラム認定申請書に手数料を添え申請してください。プログラムの認定後は手数料の返還は行ないません。 <その他> 企業等からのプログラム認定の申請時において、営業戦略ととして反復継続して(新技術の発表等)CPD講習会等を行なうことが予想される場合は賛助会員として入会を勧めます。 また、講習会等受講料の建築士会会員価格を設定し,受講料の減額に努めてください。 |
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| 認定を受けたい研修等がある場合は? | |||||||
| 他団体や企業が実施する講習会や講演会で,CPD研修プログラムとして認定を受けたいものがある場合は,所定の様式第3号に必要事項を書き込み,(社)北海道建築士会事務局(〒060-0042札幌市中央区大通西5丁目大五ビル 011-251-6076)へ申請してください。 お願い:研修プログラムの認定申請は,できるだけEメールを活用くださいますよう,お願いいたします。(宛先:honbu@h-ab.net) |
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| 申請書の記載に当たっての留意事項 | |||||||
| @ 見学会等は、集合してから見学地までの移動時間、見学地滞在時間を時間の流れに沿って記入すること。 A 講習会等講師が数名いる場合,誰がどの研修内容について何時間受け持ちしたのか明記すること。 B プログラム名称(研修会等名称)は,研修等の内容が具体的に分かるものとすること。 C 活動型研修の社会貢献活動型研修は,連合会発行の単位換算にあるように,「住宅相談,まちづくり活動,応急危険度判定,住教育支援など」を対象とします。 |
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| 認定にはCPD評議会の審査があります。 | |||||||
| CPD評議会の審査により,認定された研修等は,ホームページで公開するとともに,CPD単位の認定状況等をCPD参加者向けにメルマガ等で配信します。 | |||||||
| 提出期限は? | |||||||
| 認定申請書は,毎月20日までに本部へ提出してください。 翌月第1水曜日のCPD評議会の審査を経てCPD単位が認定されますので,研修等の開催日に間に合うよう,余裕を持って申請してください。 期限内に提出されない場合は,認定されないことがありますのでご注意ください。 |
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| 講習会や研修会の会場でCPDカードの読み取りをしてください。 | |||||||
| 講習会や研修会などの研修プログラムを開催したときは,会場にカードリーダーを設置して参加者のCPDカードを読み取り,出席者名簿を本部へ提出してください。 | |||||||
| ★★★事後申請の取り扱い★★★ | |||||||
| 支部事業や本部実行委員会の事業,または,建築士会以外の各種団体や民間の企業等がプログラム認定申請をする場合,特にやむを得ない事情により,前述の提出期限までに申請ができないときは,
当該期限の満了の後に申請をすることができます。 ただし,事後申請の場合は,参加者名簿を添えて事業開催後15日以内に申請しなければなりませんので,ご注意ください。 |
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