| ★専攻建築士の登録更新基準 | |||||||
| 専攻建築士の有効期間の5年の間に次の要件を満足すること | |||||||
| <実務実績に係る基準> @ 登録更新しようとする専攻領域に係る業務ついて,責任ある立場で携わった件数が3件以上であること。 A 登録更新しようとする専攻領域において,専門分野を表示しようとするときは,その専門分野に係る業務に携わった件数が3件以上であり,かつ,これらのうち1件以上が責任ある立場で携わったものであること。 B @及びAの審査対象期間は,平成19年1月1日から平成23年12月31日までとする。 <CPD単位に係る基準> @ 平成19年1月1日から平成23年12月31日までの間に取得したCPD単位(CPD単位のデータ登録を受けたものに限る。)が60単位以上でであること。 |
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| 専攻建築士は5年ごとに更新しなければなりません。 | |||||||
| 更新申請の時期は,次のとおり申請受付を行いますので,忘れずに申請してください。 □平成19年度 第1回認定者:平成24年1月 □平成19年度 第2回認定者:平成25年1月ごろ □平成20年度 第1回認定者:平成25年1月ごろ □平成20年度 第2回認定者:平成26年1月ごろ □平成21年度の認定者:平成27年1月ごろ なお,更新登録時に必要なCPD単位数は,別紙の期間に取得した単位数で審査しますので,ご注意ください。 |
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