専攻建築士の登録更新の基準(概要)
TOPページ
専攻建築士の登録更新基準
専攻建築士の有効期間の5年の間に次の要件を満足すること
<実務実績に係る基準>
@ 登録更新しようとする専攻領域に係る業務ついて,責任ある立場で携わった件数が3件以上であること。
A 登録更新しようとする専攻領域において,専門分野を表示しようとするときは,その専門分野に係る業務に携わった件数が3件以上であり,かつ,これらのうち1件以上が責任ある立場で携わったものであること。
B @及びAの審査対象期間は,平成19年1月1日から平成23年12月31日までとする。
<CPD単位に係る基準>
@ 平成19年1月1日から平成23年12月31日までの間に取得したCPD単位(CPD単位のデータ登録を受けたものに限る。)が60単位以上でであること。
専攻建築士は5年ごとに更新しなければなりません。
 更新申請の時期は,次のとおり申請受付を行いますので,忘れずに申請してください。
 □平成19年度 第1回認定者:平成24年1月
 □平成19年度 第2回認定者:平成25年1月ごろ
 □平成20年度 第1回認定者:平成25年1月ごろ
 □平成20年度 第2回認定者:平成26年1月ごろ
 □平成21年度の認定者:平成27年1月ごろ
 なお,更新登録時に必要なCPD単位数は,別紙の期間に取得した単位数で審査しますので,ご注意ください。