CPDデータの登録の手順(CPD手帳の回収)
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研修及び実務のCPD単位のデータ登録の手順
 CPD手帳は,貼られたバーコードシールを読み取って研修・実務の実績を登録(CPD単位のデータ登録)をするため,本部事務局に提出しなければなりません。
 CPD手帳の提出の際,これに併せて実務実績登録シート(様式第4号,様式第5号)を提出してください。実務実績に係るCPD単位は,実務実績登録シートの提出により取得できます。
※本会発行のCPD手帳8〜11ページに実務実績を書き込むことで,上記の実務実績登録シートの提出を省略することができます。
※CPD手帳は,年に一回以上,本会事務局に提出することとされています。長期にわたりCPD手帳が提出されない場合,CPDデータが無効になってしまいますので,必ず提出してください。
CPD手帳の提出期間
 CPD単位のデータ登録は,随時,受付を行っています。
 CPD単位のデータ登録が完了すると,CPD単位の取得状況が本会ホームページで公開されます。公開しているCPD単位の取得状況は,随時更新しますので,手帳を提出してCPD単位のデータ登録をする毎に,自らが取得したCPD単位数が更新されることになります。CPD単位は,一年に何度でもデータ登録することができますので,どうぞご利用ください。
CPD手帳の提出方法
 CPD手帳の提出先は,(社)北海道建築士会事務局(〒060-0042札幌市中央区大通西5丁目大五ビル 011-251-6076)です。
※一部の支部では受付可能な支部がありますので,事務局にお問い合わせください。
 直接,上記の事務局に提出するか,又は,送付して下さい。CPD手帳の送付や返送に係る費用は,各自負担してください。
手帳の返却に使用するため,返信用封筒が必要です。
 CPD単位のデータ登録に当たっては,返信用封筒が必要です。
 返信用封筒は,3つ折のA4の書面が入る大きさのものとし,返信先の住所,氏名を明記してください。
 返信用封筒には,140円分(手帳が2冊の場合は200円分)の切手を貼ってください。返送中の紛失等の事故に備えて,簡易書留郵便での返信を希望する場合は,490円分(手帳が2冊の場合は550円分)の切手を貼ってください。
 上記のほか,宅配便によるCPD手帳の返信も取り扱うことになりました。宅配便を希望する場合は,CPD手帳を提出する際に「送付先」と「宅配便希望」を明記したメモを同封してください。宅配便は着払いで送付します。送料は700円程度の見込みです。
CPD単位のデータ登録は,2,000円の手数料が必要です。
 CPD単位のデータ登録には,一回につき2,000円の手数料が必要です。
1 CPD手帳を直接,事務局へ提出する場合は,CPD手帳,実務実績登録シート(様式第4号,様式第5号)に現金2,000円を添えて直接事務局に提出してください。
2 CPD手帳を事務局へ送付する場合
・現金書留郵便を使用し,CPD手帳,実務実績登録シート(様式第4号,様式第5号),返信用封筒,登録更新料を同封して発送してください。
・登録更新料は郵便局から振込み,別途,CPD手帳,実務実績登録シート,返信用封筒,郵便局の払込取扱票の写しを送付することも可能です。この場合,登録料は,郵便局に備え付けの「払い込み取扱票(青罫)」を使用し,通信欄に,住所,氏名,連絡先電話番号のほか「CPDデータ登録更新料」と記載して,次の口座に振り込みしてください。
 口座番号:02700−5−9279,加入者名:(社)北海道建築士会
CPD制度への新規参加登録を併せて申し込む場合は,データ登録手数料2,000円と初期登録料500円を一括してお支払いください。
注意事項
 CPD手帳,実務実績シート,返信用封筒などを送付する場合は,送付中の紛失を避けるため,「簡易書留」や「宅配便」などを利用すると比較的安全です。
 送付中の紛失,破損などの事故については,本会では責任を負いかねます。もしもの時の備えに,CPD手帳のバーコードシールをコピーして,写しを残しておいてください。
バーコードシールの有効期限
 CPD単位のデータ登録の際,バーコードシールの読み取りは,手帳を提出した年の前年のものまでを対象とします。実務実績の単位も有効期限は同様です。
<例>
 平成20年にCPD手帳を提出した場合は,平成19年1月1日以降のバーコードを読み取りします。
実務実績に係るCPD単位
 実務実績に係るCPD単位は,実務実績登録シートの提出により取得できます。
 実務実績登録シートの「職歴」欄の記載は,「前回の手帳提出時」から「手帳提出の前月」までの職歴について記載してください。
 実務実績によるCPD単位は,1カ月につき2単位に換算して取得することができます。
 同一の期間,複数の業務に携わった場合でも,月数を重複して算定することはできません。
 実務実績登録シートの様式は,内容が一部改正されていますので,ご注意ください。(平成17年7月1日)