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平成18年8月2日
各建築士会会長殿
各日本建築士会連合会役員殿
(社)日本建築士会連合会
会長 宮本忠長
社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の報告書(案)に対する
意見の取りまとめ方針および提出の仕方について(通知)
7月31日開催の基本制度部会に上記報告書(案)が提出され、建築設計資格制度の見直しの内容が明らかになりました。当連合会が要望してきました主要事項については、@現行の建築士制度が尊重された、A建築士をベースに構造と設備の専門資格が創られる、B建築士に対する研修等を実施する団体(建築士会)になる、C建築士の登録・閲覧事務が指定登録法人(建築士会連合会)に委ねられる、といった事項が現実になってきました。
このことを受け、当連合会としましては各建築士会会員の誇りを、これまで以上に実体化できる体制にしていく所存です。
既にこれまでも成果を挙げてきている継続能力開発(CPD)制度と専攻建築士制度は、引き続き強力に普及させていくことが市民・社会から求められています。とくに、国家資格を基盤に建築士会独自の職能制度である専攻建築士制度を実施することは相乗効果が発揮され、一層市民に信頼される建築士を生み出すものと確信しています。
ところで、国土交通省はこの報告書(案)について、8月18日(金)まで、一般からのパブリックコメントを受けつけることにしています。
また、審議会の席上村上部会長から、審議会委員および関係団体からの意見・コメントがあれば、事務当局に出すようにとの発言がありました。
当連合会においては、8月7日(月)に正副会長会議を開催して、意見・要望を纏め、国土交通大臣に5度目の要望として提出する予定にしています。
要望の核心は次の2つの事項と考えています。
@ 既存の建築士は、設計・工事監理の業務のみならず、広く建築生産の重要な業務に携わっており、このことが建築の質を高めていることから、一定期間ごとの講習の受講の義務化は、全ての建築士を対象とすること。
A 建築士の受験資格である実務経験は、設計・工事監理の業務とあわせて建築施工分野等建築の生産に関連する全ての業務について対象とすべきである。従って、現建築士法第14条(一級建築士試験の受験資格)及び第15条(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)の「実務の経験の内容」(施行規則第10条)(注)は現行通りとすること。
正副会長会議での要望がまとまり次第お送りしますが、この2項目については是非、全建築士会の総意として要望したいと考えています。
パブリックコメントについては、各建築士会でも会員個人でも、自由に意見を出されるのが良いと思いますが、是非これらの事項を入れて下さるようにお願い致します。
(注)施行規則第10条「‥‥建築に関する実務の経験には、単なる写図工若しくは労働者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。」
<追記>
@ 当連合会は、今回の建築設計資格制度の見直しの内容が確認されたことから、2003年より実施している専攻建築士制度については更なる普及徹底を図り、市民の付託に応える所存です。
A いろいろ各建築士会会員の中には、専攻建築士制度が実効なく消滅するのではないかとの疑念の声があるやに仄聞しますが、建築士法(資格法)と職能制度(建築士会独自の社会制度)の両輪が重要で、現在の社会からの強い要請でもあります。
国土交通省のパブリックコメントは以下のアドレスへ
http://www.mlit.go.jp/kisha/boshu/boshu59_.html
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