(社)北海道建築士会函 館支部
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事務局宛メール
2006年10月20日
北斗市白地地域の建築形態制限の変更指定
北海道では平成18年10月20日に、建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(ニ)欄の5の規定により、北斗市のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を定めた区域を変更・公告した。 地域について子細が記載された閲覧用の関係図書は、北海道住宅局建設部建築指導課及び北斗市建設部都市住宅課に備え置いて一般の縦覧に供されている。 関連ページ:建築指導課のページ(建築基準・民間住宅などの施策・情報)
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