(社)北海道建築士会函館支部

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事務局宛メール

 

2007年03月22日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等に関するご意見の募集について

 
概要:
 
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案」・「確認審査等に関する指針(仮称)案」・「指定確認検査機関指定準則改正案」が国土交通省により作成され、行政手続法に基づくパブリックコメントの募集が開始されました。
 今回の改正は、主に耐震偽装事件に基づくチェック機能の強化を目的とした項目が変更点てして上げられる。
 この本稿内容が申請実務に多大な影響を与える内容であるため、これに関連した意見集約を社団法人 日本建築士会連合会でも執り行っている。
 意見提出締切は4月13日までとなっており、現場からの生の声が求められている。
 
 
注目点:
 
1.確認審査の公正かつ適確な実施のための措置として、図書相互又は図書における不整合又は誤りの取扱いにおいては、不整合又は誤りがある場合の図書の差替を認め無い。
→図書差し替えの禁止
 
2.完了検査の公正かつ適確な実施のための措置として、確認に要した図書との不一致が認められる場合等の措置において、当該軽微な変更に該当しない箇所について、追加検討書について適合していない場合は、建築基準法関係規定に適合しない旨の完了検査報告書を提出。
→不適合判定の採用
 
3.以下の条件に当てはまる建築物の認定に係る評価(構造の種別ごと)の手数料が、申請1件につき150万円となる。
 a.木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
 b.木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
 c.高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの
→諸費用の高額化

 
 ※上記3.は有識者に御意見を伺ったところ、メーカーが作成する構造計算プログラムが受ける評価手数料ではないかとのお話しでした。訂正してお詫びします。
 
 ※矢印の記述は編集者の主観によるもので、実際の法令にある記述とは異なります。差異は公開文書にて御確認ください。
 
 
関係するホームページ:
 
国土交通省
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等
に関するご意見の募集について
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt48_.html
 
社団法人 日本建築士会連合会
平成19年6月施行の建築基準法施行規則等への
パブリックコメント募集のお知らせ
http://www.kenchikushikai.or.jp/oshirase/rengokai/2007/pub-com/hf_pub-com_2007.html
 
 
連合会からのお願い:
 
 標記のパブリックコメントは、「個人」または「建築士会」の意見として発信することになると存じますが、発信の折は、お手数でございますが、本会(社団法人 日本建築士会連合会)宛にも、同内容物を送付頂ければ幸いです。
 なお、送付いただいたご意見は「会員の意見」として集約させていただきます。
 以上、よろしくお願い申し上げます。以下のメールアドレスへお送りください。
  info@kenchikushikai.or.jp
 

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