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主 催 : (財)日本建築設備・昇降機センター
後 援 : 国土交通省、北海道、(社)北海道建築設計事務所協会、ほか
国土交通省では、定期調査・検査の項目、方法、判断基準を明確にし、建築基準法第12条に基づく定期報告制度について、適切な調査・検査が行われるよう、建築基準法施行規則の一部を改正し、関係告示についても定められ、新たな報告書・概要書等になります。
さらに、建築設備の定期検査業務基準についても、国土交通大臣が定める項目・方法により検査を行い、同大臣の定める基準により是正の必要性等を判断することとなりました。
つきましては、「建築設備定期検査業務基準講習」を開催することといたしましたので、この機会にぜひ受講されますよう、お勧めいたします。
<近郊地開催情報>
日 時 : 平成20年3月7日(金)9:30〜16:30
場 所 : 北海道自治労会館 4階ホール(札幌市中央区北6条西7丁目5-3)
参加費 : 13,000円(定員:200名)定員になり次第締め切り
申込先、問い合わせ先
(財)日本建築設備・昇降機センター 設備部 TEL03−3591−2422
関連ホームページ:(財)日本建築設備・昇降機センター
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