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2008年05月02日 |
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「設計等の業務に関する報告書」の提出について |
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●建築士法 (設計等の業務に関する報告書) 第23条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要 二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名 三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績 四 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 <国土交通省令で定める事項> 1.当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨 2.当該事業年度において、第24条第2項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要 ●提出先・提出部数について 登録している支庁の建設指導課建築住宅係へ1部提出してください。 ●提出時期の考え方について 平成19年6月20日以降に開始した事業年度のものについて、毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出が必要になります。 例1 事業開始月が4月の場合(3月決算の場合) 平成20年4月開始の事業年度から提出義務が発生します。 平成21年3月に事業年度が完結するので、平成21年6月未までに提出してください。 例2 事業開始年月が7月の場合(6月決算の場合) 平成19年7月開始の事業年度から提出義務が発生します。 平成20年6月に事業年度が完結するので、平成20年9月未までに提出してください。
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