十勝支部規約
            社団法人 北海道建築士会十勝支部規約

              第 1 章  総    則

(名    称)
第 1 条  この支部は社団法人北海道建築士会十勝支部(以下「支部」という。)という。
(目    的)
第 2 条  この支部は会員相互の親睦及び連絡を緊密にし,さらに協力一致、建築士
                の品位の保持技術の向上を図って建築文化に貢献することを目的とする。
(組    織)
第 3 条    この支部は十勝支庁管内に居住、または勤務する建築士及び建築士を志す
           もの並びにこの支部の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(事  務  所)
第 4 条    この支部の事務所は支部長の指示するところに置く。
(事    業)
第 5 条    この支部は第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
            1.品位の保持、向上に関する施策。
            2.建築に関する調査研究並びにその成果の普及。
            3.講演会、座談会等の開催。
            4.見学、視察の実施。
            5.その他本部の行う事業に協力し、この支部の目的を達成するに必要な事業。



              第 2 章  会    員

(会    員)
第 6 条  この支部の会員を分けて下記の3種とする。
            1.正 会 員 建築士の資格を有する者。
            2.準 会 員  建築士を志す者で正会員の推薦した者。
            3.賛助会員 個人または団体でこの支部の趣旨に賛同する者。
(入    会)
第 7 条  会員となろうとする者は所定の入会申込書に、入会金を添えて支部長に提
              出しなければならない。
(入  会  金)
第 8 条    入会金は下記の通りとする。
               正会員・準会員      1.000円
(会    費)
第 9 条  会費は下記の通りとする。
                正 会 員 年額       12.000円
                準 会 員 年額     9.600円  
                賛助会員  年額一口   10.000円
(会 費の納 入)
第 10 条    会費は前納しなければならない。但し事情によっては2期に分納すること
       ができる。
(退    会)
第 11 条    会員が退会しようとするときは会費を完納の上、支部長に申し出なければ
       ならない。


(除    名)
第 12 条  会員で下記の各号の一つに該当するときは役員会の議決を経て本部理事会
                  にはかり、権利の中止及び除名することができる。
            1.当支部の秩序を乱した者。
            2.当支部の名誉を毀損した者。
            3.会費を一年以上滞納した者。


              第 3 章  役    員

(役    員)
第 13 条  この支部に次の役員を置く。
支部長   1名
副支部長  5名
分会長   14名以内
専務理事  1名(会計理事を兼務する)
常務理事  5名
理 事   20名以上25名以内
監 査   2名

(役 員の選 任)
第 14 条  当支部の役員(分会長を除く。)は総会において正会員より選出する。
       なお、各分会は理事1名を推薦出来るものとする。
(分会長が兼務することを妨げない。)

(役員の職務権限)
第 15 条  1.支部長は支部を代表し会務を総理する。
            2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行す
        る。
            3.分会長は支部長の指示を受けて分会会務を執行する。
            4.専務理事は、支部長及び副支部長を補佐しこの会の業務を統括する。
         (会計理事を兼務とする。)
            5.常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の運営のために業務を分担し
        て処理する。
            6.理事は、支部長の指示を受けて会務を執行する。
      7.会計並びに監査は、財産の状況並びに理事の業務遂行の状況を監査し、
        総会に報告する。

(役 員の任 期)
第 16 条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
                補欠の役員の任期は前任者の期間とする。
(顧問及び相談役)
第 17 条  当支部に顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問及び相談役は役員会に
                 図って支部長が委嘱する。
                顧問及び相談役は支部長の諮問に応じ、かつ会議に出席して意見を述べる
                 ことが出来る。



              第 4 章  会      議

(会 議の種 類)
第 18 条  会議は通常総会、臨時総会、役員会の3種とする。
(通 常 総 会)
第 19 条  通常総会は毎年1回会計年度終了後2ケ月以内に開催する。
(臨 時 総 会)
第 20 条  臨時総会は役員会が必要と認めたとき支部長が招集する。
(役  員  会)
第 21 条  役員会は支部長、副支部長及び理事をもつて構成し、必要と認めたとき支
       部長がこれを招集する。
(総 会の議 事)
第 22 条  通常総会及び臨時総会は次のことを決める。
          1.規約に必要な重要規則の設定並びに変更に関すること。
          2.役員の選出並びに補選に関すること。
          3.その他役員会で必要と認めたこと。
(役員会の議事)
第 23 条  役員会は次のことを決める。
          1.事業の執務に関すること。
          2.会員の入会または除名に関すること。
          3.その他会務執行上必要なこと。
(会 議の成 立)
第 24 条  総会は会員の3分の1以上、役員会はそれぞれ構成員の2分の1以上の出
       席を持って成立し、すべてその過半数を以て議決する。

              第 5 章  資 産 及 び 会 計

(経 費の支 弁)
第 25 条  当支部の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。
(会 計 年 度)
第 26 条  当支部の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
(財 産の管 理)
第 27 条  当支部の財産は役員会で定めた方法により支部長が管理する。
(予算及び決算)
第 28 条  この支部の予算は通常総会に付議し決算は次年度の総会に報告して承認を
                得なければならない。

              第 6 章  雑      則

(表彰及び慶弔)
第 29 条  会員で下記の場合は慶弔規定・表彰規定により慶弔または表彰する。
          1.慶弔及び災害の時。
          2.当支部に功績のあつたと認められる者。
(事 務 担 当 者)
第 30 条  当支部の事務完遂のため事務局員を置くことが出来る。
          1.事務処理規程は別に定める。

附      則
              この規約は、平成22年2月26日から施行する。


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